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【糸魚川】手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045521 更新日:2019年3月29日更新

砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域内の行為について

砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域内において行為を行う際には、県の許可が必要となる場合があります。
指定地・区域の範囲や行為内容の詳細は庶務課行政係(電話025-553-1965)までお問い合わせください。

砂防指定地内行為

砂防指定地表示板の画像
砂防指定地表示板

  • 土砂流出の防止を阻害し、又は土砂流出を助長するおそれのある行為が制限されます。以下の行為を行う際は、県の許可が必要となる場合があります。
    1. 工作物の新築、改築、移転又は除却
    2. 立竹木の伐採、滑下、流送など
    3. 土地の掘さく、盛土、切土、その他土地の現状を変更する行為
    4. 土石・鉱物の採掘、たい積、投棄など
    5. 家畜の継続的な放牧、たき火など
  • 砂防設備等(砂防設備等の敷地を含む)を使用するときは、許可を受ける必要があります。

地すべり防止区域内行為

地すべり防止区域表示板の画像
地すべり防止区域表示板

地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長するおそれのある行為が制限されます。以下の行為を行う際は、県の許可が必要となる場合があります。

  1. 地下水を増加もしくは地下水の排除を阻害する行為
  2. 地表水のしん透を助長する行為
  3. のり切又は切土
  4. ため池、用排水路(政令で定めるものを除く)、地すべり防止施設以外の工作物の新築、改良

急傾斜地崩壊危険区域内制限行為

急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為が制限されます。以下の行為を行う際は、県の許可が必要となる場合があります。

  1. 水を放流し、又は停滞させるなど水のしん透を助長する行為
  2. ため池、用排水路、急傾斜地崩壊防止施設以外の工作物の設置、改造
  3. のり切、切土、掘さくまたは盛土
  4. 立竹木の伐採、滑下、地引による搬出など
  5. 土石の採取または集積

このページに関するお問い合わせは

糸魚川地域振興局地域整備部庶務課行政係
住所: 941-0052 糸魚川市南押上1-15-1
電話: 025-553-1965(直通)
ファクシミリ: 025-552-9674
電子メール: ngt112050@pref.niigata.lg.jp
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