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【糸魚川】新型コロナウイルス感染症について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200511 更新日:2023年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症

令和5年5月8日から感染症法の五類感染症に移行されました。

詳しくは、下記ホームページを御確認ください。

 新潟県ホームページ:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shingata-corona/

 

自宅療養証明書について

 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から糸魚川保健所へ発生届が出された方には、療養証明書の発行が可能です。

療養証明書の発行方法

糸魚川保健所で発行しますので、糸魚川保健所(電話:025-553-1933)へ御連絡ください。

※以下に御留意ください。

・一人1枚の発行になります。また、再発行はできません。

・御自宅に郵送しますが、発行までに2週間程度かかります。御了承ください。

・証明書に記載される「療養期間の開始日」は医療機関等で【診断された日】となり、発症日ではありません。また、「療養期間の終了日」は記載されません。

ホテル療養や入院をされた場合

・ホテル療養をされた方は、新潟県医療調整本部宿泊療養チーム(電話:025-280-5457)にお問い合わせください。

・入院された方は、入院した病院にお問い合わせください。

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