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【糸魚川】飲食店で持ち帰り(テイクアウト)・出前(デリバリー)を行うには

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0282768 更新日:2021年7月2日更新

よくある質問

Q1.飲食店で作ったそうざい、弁当を客に持ち帰りさせたい  

Q2.飲食店で作った菓子を客に持ち帰りさせたい 

Q3.持ち帰りにあたって注意すべき事項は?

Q4.飲食店で作ったそうざい、弁当及び菓子以外の食品を客に持ち帰りさせたい 

Q5.飲食店の調理品を出前したい    

Q6.飲食店で作ったそうざい、菓子、食肉製品等を通信販売等で販売したい   

Q7.仕入れた食品を飲食店で販売したい

Q8.テイクアウト・出前(デリバリー)の食中毒予防対策は?

持ち帰り

Q1.飲食店で作ったそうざい、弁当を客に持ち帰りさせたい

A1.飲食店内で客が注文して食べることを前提として作ったそうざい、弁当を客に持ち帰らせることは、飲食店営業の許可の範囲で行えます。別途保健所に届出等を行う必要はありません。食品表示法に基づく表示も必要ありません。持ち帰りにあたって注意すべき事項(Q3)をご確認ください。
 なお、そうざい、弁当とは次のようなものを指します。

 

【そうざい】
 煮物(煮しめ、甘露煮、湯煮、うま煮、煮豆、つくだ煮等)、焼物(いため物、串焼、網焼、ホイル焼等)、揚物(空揚、天ぷら、フライ等)、蒸し物(しゅうまい、茶わん蒸し等)、酢の物(酢れんこん、たこの酢の物等)、あえ物(胡麻あえ、サラダ等)で通常副食物としてそのまま食べられるものは、すべて含まれます。そうざいの原料及び中間製品並びに通常副食物として供されることのない珍味等は含まれません。

【弁当】
 主食及び副食を容器包装等に詰め合わせ、そのままで摂食できる状態にしたものを指します。調理パンやサンドイッチも弁当に含まれます。

 飲食店内で客が注文して食べる見込み分を超えて作り置きをしたり、真空脱気包装や冷凍処理等して日持ちさせることを前提として製造したりする場合は、別途それぞれの品目にあった製造業等の許可が必要です。該当する場合は、Q6.飲食店で作ったそうざい、菓子、食肉製品等を通信販売等で販売したいを参照してください。

Q2.飲食店で作った菓子を客に持ち帰りさせたい

A2.飲食店内で客が注文して食べることを前提としているか否かに関わらず、飲食店で作った菓子を客に持ち帰らせる場合は、菓子製造業の許可が必要です。許可を取得するには施設が施設基準に適合している必要があります。菓子製造業の許可取得をご検討の際は、予定している施設の図面案を持ってあらかじめご相談ください。 
 なお、許可取得の手続きの流れについては営業許可等手続きについて「【糸魚川】食品営業を始めるには?」をご参照ください。


 菓子製造業取得後に飲食店内で、当日販売(対面販売)の見込み分を超えて製造し、容器包装に入れて販売する場合は、食品表示法に基づく表示(原材料名、添加物、保存方法、消費期限、栄養成分等)が必要です。当日販売(対面販売)の見込み分であれば、容器包装に入れたとしても表示の義務はありません。
 菓子とは、焼き菓子、米菓、和生菓子、洋生菓子、チョコレート類、スナック菓子、パン(調理パンを除く)等をいいます。

Q3.持ち帰りにあたって注意すべき事項は?

・原材料は販売量に応じて仕入れ、適切な方法で衛生的に保存する。
・調理は、普段の能力を超えないように注意する。
・調理したものは、衛生的な場所で放冷するなど適切な温度で保管し販売する。
・販売する際には、購入者にアレルゲン、消費期限(できるだけ早く食べてもらうこと)を伝える。

Q4.飲食店で作ったそうざい、弁当及び菓子以外の食品を客に持ち帰りさせたい

A4.飲食店で製造したアイスクリームや生めん、乳製品を持ち帰りさせたいという場合は、それぞれアイスクリーム類製造業、麺類製造業、乳製品製造業等、それぞれの品質に応じた製造業等の許可が必要です。Q6.飲食店で作ったそうざい、菓子、食肉製品等を通信販売等で販売したいを参照してください。

 なお飲食店の店頭で、食肉や魚介類、それらが入った鍋セットを販売する場合は、食肉販売業や魚介類販売業の許可が必要です。Q7.仕入れた食品を飲食店で販売したいを参照してください。

出前

Q5.飲食店の調理品を出前したい

A5.需要者の求めに応じて食品を調理し、需要者のところに持ち込む行為(出前行為)は飲食店営業の許可の範囲で行えます。別途保健所に届出等を行う必要はありません。食品表示法に基づく表示も必要ありません。また、出前の受注方法は問いません。電話、ウェブサイト、ファクシミリ等いずれの受注方法も可能です。

 ただし、飲食店内で客が注文して食べる見込み分を超えて作り置きをしたり、真空脱気包装や冷凍処理等して日持ちさせることを前提として製造したりする場合は、別途それぞれの品目にあった製造業等の許可が必要です。該当する場合は、Q6.飲食店で作ったそうざい、菓子、食肉製品等を通信販売等で販売したいを参照してください。

製品の製造

Q6.飲食店で作ったそうざい、菓子、食肉製品等を通信販売等で販売したい

A6.飲食店内で客が注文して食べる見込み分を超えて作り置きをしたり、真空脱気包装や冷凍処理等して日持ちさせることを前提として製造したりする場合は、別途それぞれの品目にあった製造業等の許可が必要です。(例:そうざい製品ならば「そうざい製造業」、食肉製品ならば「食肉製品製造業」、冷凍製品にするならば前述の「製造業」と併せて、「食品の冷凍業又は冷蔵業」)
 したがって通信販売や持ち帰り又は出前等の販売形態によらず、作り置き又は製造して販売する場合、製造業等の許可が必要となります。

 製造業等の許可を取得するためには、施設が施設基準に適合している必要があります。製造室については、食品の汚染を防止する構造とするため、4方が壁で仕切られた一室とするよう指導しています。その他、個別具体的な施設の構造についてのご相談を希望される場合は、予定している施設の図面案をもってあらかじめご相談ください。
 また、作った食品を容器包装に入れた場合は、食品表示法に基づく表示(原材料名、添加物、保存方法、消費・賞味期限、栄養成分等)をしなければなりません。消費・賞味期限は科学的根拠(微生物検査の結果等)に基づいて設定する必要があります。食品表示については、食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。
 食品によっては食品衛生法に基づく個別の規格基準が定められています。例えば食肉製品、冷凍食品 には個別の規格基準がありますので、食品の製造を検討されている場合は、食品別の規格基準について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。
 そうざいには個別の規格基準はありませんが、「弁当及びそうざいの衛生規範について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>」(昭和54年6月29日厚生省通知)に基づき施設、設備及び取扱い等について指導しています。
 さらに、食肉製品を含め、特定の食品、添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を設置しなければなりません。食品衛生管理者とは、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物を管理する者であり、飲食店等で設置している食品衛生責任者とは異なります。対象となる食品、資格要件(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等)については食品衛生管理者(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。 

仕入品の販売

Q7.仕入れた食品を飲食店で販売したい

A7.次に示す表1の食品を仕入れて飲食店の店頭等で販売する場合、飲食店営業許可の他、食品に応じた販売業の許可または届出が必要となります。

(表1 販売に許可または届出を要する食品及び該当する業種)
販売に許可または届出を要する食品 必要な許可または届出業種
牛乳、乳飲料等 乳類販売業(届出業種)
食肉、食肉の調味品等 食肉販売業(許可または届出業種)
鮮魚介類 魚介類販売業(許可または届出業種)
弁当類 弁当販売業(届出業種)
そうざい類 その他の食品・飲料販売業(届出業種)

 許可を取得するには施設が施設基準に適合している必要があります。許可取得をご検討の際は、予定している施設の図面案を持ってあらかじめご相談ください。
 容器包装に入れられ、食品表示法等に基づく表示がされている表1の食品を仕入れてそのまま販売する場合は届出が必要ですので、ご相談ください。
 販売にあたり食品を加工等する場合は、手洗い設備、冷蔵設備、温度計等の設置が必要となる他、その作業場について、食品の汚染を防止する構造とするため、4方が壁で仕切られた一室とするよう指導しています。
 なお、許可取得の手続きの流れについては「【糸魚川】食品営業を始めるには?」をご参照ください。

Q8.テイクアウト・出前(デリバリー)の食中毒予防対策は?

 飲食店営業でテイクアウトや出前(デリバリー)を始める場合、店内でお客様に食べてもらう食品に比べ、調理してから食べるまでの時間が長くなり食中毒のリスクが高まります。また、夏場は気温の上昇に伴い、普段以上の食中毒予防対策を徹底する必要があります。
 詳細は【糸魚川】テイクアウト・出前(デリバリー)の食中毒予防についてをご確認ください。

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