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「通知カード」と「マイナンバーカード」

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046145 更新日:2020年5月25日更新

 マイナンバーが記載されたカードは、「通知カード」と「マイナンバーカード」の2種類があります。
 このうち、通知カードは一般的な本人確認の手続きにおいて用いることができませんので、ご注意ください。

 2種類のカードの違いは以下のとおりです。

 

 ※通知カードの廃止について

  通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

  すでに通知カードのお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード(左)とマイナンバーカード(右)の違い

通知カードとマイナンバーカード

  通知カード マイナンバーカード(個人番号カード)
1 様式
  • 紙製
  • 記載内容
    (おもて面)
    マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別 等
    ※顔写真なし
  • プラスチック製
  • 記載内容
    (おもて面)
    氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄 等
    (裏面)
    マイナンバー(個人番号)、ICチップ 等
2 交付 住民票の住所に簡易書留(世帯主宛)で送付 本人からの申請により交付
3 有効期間 なし 発行日から申請者の10回目の誕生日まで
(ただし、20歳未満の方は申請者の5回目の誕生日まで)
※電子証明書(署名用・利用者証明用)は発行日から5回目の誕生日まで
4 用途
  • マイナンバーカードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際の利用
  • マイナンバーカードの交付の際に返却
  • 行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際の利用
  • 本人確認の際の身分証明書
  • 市町村、都道府県、行政機関等による付加サービスの利用
  • 電子証明書による民間部門を含めた電子申請・取引等における利用

 詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

参考リンク

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