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生活困窮者自立支援金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0406080 更新日:2022年9月9日更新

総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
●自立支援金の受給期間が終了した世帯に対し、再支給が可能となりました。
●申請期間が令和4年12月末日まで延長となりました。
原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、求職活動要件を緩和しています。

 

1 支給対象となる世帯

以下(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。
要件の詳細は、相談窓口にてご確認ください。

(1)緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)であること

  (注)

  1. 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
  2. 総合支援資金の再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となった世帯
  3. 総合支援資金の再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、自立支援金の申請日以前に再貸付の申請をできなかった世帯
    <令和4年1月以降は、下記も対象>
  4. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年9月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)

(2)上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしていること(厚労省事務マニュアル抜粋)

  1. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
  2. 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、(1)市町村民税均等割非課税額の1/12と(2)生活保護の住宅扶助基準額を合算した額以下であること
  3. 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること
  4. 次のいずれかに該当すること
    イ)公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業所(地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
    (1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
    (2)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける※
    (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける※
    ※(2)及び(3)については、原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、当分の間、月1回に緩和しています。
    ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
  5. 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

  6. 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
  7. 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

2 支給額(月額)

 単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円

3 支給期間

3か月

4 申請・相談窓口

自立支援金の申請・相談窓口は、お住まいの自治体ごとに異なります。

詳細は、申請・相談窓口一覧をご覧ください。

申請・相談窓口一覧 [PDFファイル/90KB]

5 再支給について

自立支援金の受給期間が終了した世帯で、次の要件にすべてあてはまる世帯は再支給の申請が可能です。(一度限り)

要件の詳細は、相談窓口にてご確認ください。

(1)自立支援金(初回)の支給が既に終了した/令和4年12月までに終了すること

(2)上記「1 支給対象となる世帯」の(2)の1から8までの要件を満たしていること(初回の要件と同じ)

(3)従前の受給中に以下のいずれかにより支給中止になっていないこと

  1. 受給中に常用就職に向けた求職活動等要件を満たしていないことによる中止。
  2. 虚偽の申請等不適正な受給に該当することことが明らかになったことによる中止。
  3. 禁錮刑以上の刑に処されたことによる中止。
  4. 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したことによる中止。
  5. 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになったことによる中止。
  6. その他、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたことによる中止。

(4)正当な理由なく求職活動に関する報告等を怠っていないこと

6 制度リーフレットなど

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金リーフレット(初回) [PDFファイル/430KB]

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金リーフレット(再支給) [PDFファイル/429KB]

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請の手引き<外部リンク>

7 お問い合わせ先

【制度の概要について】

厚生労働省コールセンター 電話 0120-46-8030 (受付時間 平日 午前9時~午後5時まで)

厚生労働省ホームページ  厚生労働省特設ホームページ<外部リンク>

 

 

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