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経営事項審査について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0750826 更新日:2025年7月4日更新

このページは、新潟県知事許可業者の方が対象です。国土交通大臣許可業者に係る経営事項審査の申請については、国土交通省北陸地方整備局のホームページをご覧ください。国土交通省北陸地方整備局ホームページ<外部リンク>

令和5年4月以降の申請につきまして、申請書類チェックシートの提出が必要となります。

 

事業者の皆さまへ

日頃より本県行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
現在、審査係へのお電話によるお問い合わせが大変多くなっており、業務に支障をきたしております。

ご質問・ご不明点等につきましては、県ホームページに掲載の『経営事項審査申請要領』を確認くださるようお願いいたします。

また、審査の進捗状況に関するお問い合わせも多くいただいております。
審査については、到着したものから順次行っており、1か月程度お時間をいただいておりますのでご了承ください。
(結果通知書の発行まで、1か月~1か月半程度時間を要します。)

皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

目次 ※クリックすると該当箇所にリンクします

【注目!】手数料の納付方法について~収入証紙が廃止されました~
1.経営事項審査とは
2.経営事項審査 申請要領
3.申請時の様式、チェックシート、よくある質問
4.経営事項審査の結果

【注目!】手数料の納付方法について~収入証紙が廃止されました~

令和7年3月末日で収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変わりました。
証紙廃止以後の手数料納付方法について、詳細はこちらをご覧ください。

(納付方法一覧)

 手数料納付方法のフロー図 [PDFファイル/133KB]

  1. 新潟県電子申請システムで電子納付
    電子納付の手順 [PDFファイル/1.03MB]
  2. 記入式納付書を用いて金融機関で納付(電子納付が難しい方用)​
    記入式納付書の手順 [PDFファイル/677KB]
    記入式納付書依頼票 [Excelファイル/149KB]
  3. 県庁7階キャッシュレス端末で納付(申請書類を持参した方のみ)

手数料金額

手数料は下記(1)、(2)の合算額です。

(1)経営規模等評価手数料
1件につき8,100円に、評価を受けようとする建設業1種類につき2,300円を加算した額
(2)総合評定値通知手数料
1件につき400円に、通知を受けようとする建設業1種類につき200円を加算した額

経営事項審査とは

経営事項審査とは、国や地方公共団体、公共性の高い組織(土地改良区、東日本高速道路(株)、JR、NTT等)が発注する建設工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。

発注機関は、公共工事の入札参加希望者についての資格審査を行うこととされており、「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうちの「客観的事項」が「経営事項審査」であり、全国統一の基準で行われる施工能力や経営状況に関する審査です。「主観的事項」は各発注機関が個別に定めています。

 

経営事項審査の画像

経営事項審査の審査項目等

  • 経営事項審査は、許可行政庁(新潟県)が審査を行う「経営規模等評価」(X1・X2・Z・W)と、登録経営状況分析機関が審査を行う「経営状況分析」(Y)の2つからなっています。各項目の審査項目は以下のとおりです。
  • 総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W 最高2,159点 最低6点
  • ​経営状況分析申請(Y)の申請書類については、登録経営状況分析機関※のホームページ等からダウンロードするか、建設関係用紙販売所、(一社)新潟県建設業協会の各支部にてご購入ください。

※登録経営状況分析機関は、国土交通大臣が登録を行っています。登録状況については、国土交通省のホームページを御覧ください。国土交通省ホームページ<外部リンク>

区分 審査項目 評価幅 点数配分
経営規模(X1) ・完成工事高(業種別) 2,309点~397点 25%
経営規模(X2) ・自己資本額
・利払前税引前償却前利益
2,280点~454点 15%
経営状況(Y) ・負債抵抗力
・収益性・効率性
・財務健全性
・絶対的力量
1,595点~0点 20%
技術力(Z) ・技術職員数(業種別)
・元請完工高(業種別)
2,441点~456点 25%
その他の審査項目(W) ・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理に関する状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
2,109点~-1,995点 15%

経営事項審査 申請要領

  • 申請は、書面または電子(JCIP)より新潟県土木部監理課建設業室審査係までご提出ください。
  • ​経営事項審査の有効期限は、審査基準日から1年7ヶ月です。営業年度終了後、5ヶ月以内に申請手続を行ってください。

経営事項審査申請要領(令和7年3月 改訂版) [PDFファイル/4.41MB]

【令和7年3月 改訂内容】
 ・P.3 収入証紙による手数料納入方法を削除。
​ ・P5-8 確認書類に係る説明を修正、追記。
 ・P.56『実務経験証明書(様式第9号)』の記載例を追加。
 その他、説明文言等を修正しました。
​(上記の詳細はこちら [PDFファイル/3.91MB]※修正、追記箇所について着色)

提出書類・確認書類一覧(申請要領より抜粋) [PDFファイル/979KB]

申請様式、チェックシート、よくある質問

※控えが必要な場合は、表紙(25号の14)をもう1部ご提出ください。

申請様式

→『経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第二十五号の十四)』、『工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙一)』、『技術職員名簿(別紙二)』、『その他の審査項目(社会性等) (別紙三)』が含まれています。

  以下の様式は、該当する場合のみ添付してください。該当するかどうか確認資料一覧よりご確認ください。

建設関係用紙販売所(新潟市中央区新光町7番地5新潟県建設会館別棟 電話:025-285-7192)ならびに(一社)新潟県建設業協会の各支部でも様式の販売をしています。

チェックシート※書面申請の場合提出必須

経営事項審査に関するQ&A

よくある質問と回答はこちらをご覧ください。

 経営事項審査に関するQ&A(令和7年3月) [PDFファイル/255KB]

【参考】納税証明書

納税証明書の申請へのリンクはこちらから

 国税庁のホームページ(納税証明書の交付請求手続)<外部リンク>

過去の審査基準改定

・審査基準改正(令和5年1月1日施行)に伴い、申請様式が一部変わりました。

 詳細はこちらからご確認ください。

・建設業法施行規則の一部改正等により、経営事項審査の申請様式が一部変わりました。

 改正内容(令和3年4月1日付)

  1 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等(様式第二十五号の十四)への押印廃止 
  2 申請書別紙二「技術職員名簿」に「Cpd単位取得数」が追加
  3 申請書別紙二「技術職員名簿」の項番61、62が、それぞれ項番81、82に変更
  4 申請書別紙三 「その他の審査項目」に「知識及び技術又は技能向上に関する取組の状況(項番61、
    62)」が追加
  5 建設機械の保有状況一覧表(県様式第一号)への押印廃止
  6 実務経験証明書(様式第九号)への押印廃止
  7 経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号)への押印廃止
  8 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)への押印廃止
  9 Cpd単位を取得した技術者名簿(様式第4号)の追加
  10 技能者名簿(様式第5号)の追加

経営事項審査の結果

審査については、到着したものから順次行っており、1か月程度お時間をいただいております。
結果通知書の発行まで1か月~1か月半程度時間を要しますので、ご了承ください。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書交付後の注意事項

  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は再発行しませんので、大切に保管してください。
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取ったときは、すぐに審査結果に誤りがないかよく確認してください。
  • 経営事項審査は有効期間が切れないよう、決算終了後、毎年、継続して受けなければなりません。有効期間が切れていると、入札参加資格者名簿に登載されていても発注者と契約を締結することができません。

経営事項審査の結果の閲覧

(一財)建設業情報管理センターのホームページから、全国の建設業者の経営事項審査結果を閲覧することができます。

詳しくはこちらをご参照ください<外部リンク>

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