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工事代金請求書の様式について
工事代金請求書について、県土木部、農林水産部、農地部及び交通政策局では従来提出に当たって押印を求めてきましたが、行政手続きの押印見直しの方針に基づき、押印を不要とします。これに伴い、下記のとおり請求書様式を改正することとします。
・ 請求者の押印欄を削除します。
・ 「発行責任者及び担当者の役職、氏名、連絡先(電話番号)」の記入欄を設けます。
適用日
令和3年11月1日以降、県土木部、農林水産部、農地部及び交通政策局に提出される請求書から適用
具体的な取扱い
・ Fax、電子メールによる提出も可とします。ただし、メール提出時の電子データは必ずPDF形式と
してください。
・ 発行責任者は、請求書を発行するに当たり責任を有する方を記入してください。なお、必ずしも代表
取締役等である必要はありません。
・ 担当者は、当該契約に係る事務担当者としてください。
・ 発行責任者と担当者は同一人でも結構です。
・ 確認のため、記載された連絡先に県から連絡をさせていただく場合があります。
・ 従来どおり押印いただいたものも受理します。なおこの場合、「発行責任者及び担当者」欄の記載は
不要です。
・ 電子メールでの提出の際、メール本文に発行責任者及び担当者の氏名、連絡先がある場合、請求書の
「発行責任者及び担当者」欄の記載は不要です。
改正後の工事代金請求書の様式はこちら [Excelファイル/32KB]
その他
・ 当面の間、現行の請求書様式を適宜修正し、必要事項を記入して使用することもできるものとします。
・ その他の会計事務に係る押印の見直し等の取扱いについては、以下の県出納局ホームページをご覧
ください。
「請求書等の押印見直しと電子メールによる提出について(令和3年11月1日施行)」
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/suitou/ouin-minaoshi.html