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工事請負契約における請負代金内訳書の提出について(令和4年9月30日まで)
県発注工事における社会保険等加入対策の一環として、発注者は必要があると認めるときは、受注者に対し法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めることができることとし、新潟県財務規則別記建設工事請負基準約款を一部改正しました。
これを受けて、工事請負契約における請負代金内訳書について、令和3年4月1日以降、次のとおり提出が必要となります。(令和4年10月1日以降は、こちらをご参照ください)
対象工事
土木部本庁所属が発注した工事
提出内容
請負代金の内訳を表示したものを提出してください。
様式は任意ですが、法定福利費(工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の事業主負担額)を必ず明示してください。
※ 請負代金内訳書様式について、一例を示しますので参考としてください。
提出期限
請負契約締結の日から起算して7日以内に監督員に提出してください。
適用日
令和3年4月1日以降、入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。