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森林整備工事請における契約保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子対応について
森林整備工事における契約手続きの電子化を推進するため、これまで紙で提出いただいていた契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証証書等について、令和5年10月19日から電子対応を導入します。
電子対応を導入する保証等の種類
前払金保証事業会社(東日本建設業保証(株))による契約保証、前払金保証及び中間前払金保証
※ 従来どおり、紙による保証証書等の提出も可能です。また、電子契約の有無も影響しません。
その他銀行等の保証は従来の取扱いのみです。
※ 従来どおり、紙による保証証書等の提出も可能です。また、電子契約の有無も影響しません。
その他銀行等の保証は従来の取扱いのみです。
電子での取扱い
前払金保証事業会社(東日本建設業保証(株))の保証
電子証書等閲覧サービス「D-Sure」で電子証書を閲覧するための認証キー及び保証契約番号が記載されたPDF(保証事業会社から発行されるもの)をメール提出してください。
※ D-Sureは、前払金保証事業会社が提供する電子証書を集中管理し、発注者が閲覧できる仕組みをインターネット上で提供するサービスです。
詳細は東日本建設業保証(株)のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
メール提出時の注意事項
(1) 契約保証の場合
- メールの件名は、「 【契約前書類】 工事番号(委託番号) 」としてください。
(例: 【契約前書類】○○第△△号 ) - 提出先となるメールアドレスについては、発注機関にご確認ください。
(2) 前払金保証の場合
- メールの件名は、「 【請求関係書類】 工事番号(委託番号) 」としてください。
(例: 【請求関係書類】○○第△△号 ) - 提出先となるメールアドレスについては、発注機関にご確認ください。
- 認証キー等の提出とあわせて、請求書のメール提出も可能です。
その際、請求書の取扱いについてもご確認ください。
適用日
令和5年10月19日以降に契約を締結するもの及び前払金当請求するものから適用します。
留意事項
- 当初契約に係る契約保証証書等を紙で提出した場合、保証内容の変更に伴う証書も紙での提出に限定されます。
- 初回の前払金保証証書が紙で提出された場合、その後の中間前払金保証証書や請負額増額に伴う変更後の前払金保証証書も紙での提出に限定されます。ただし、前払金保証証書の提出が電磁的方法でなされた場合、中間前払金保証証書については、紙の提出又は電磁的方法のどちらでも可能です。
- 実際の保証等の手続きについては、保証事業会社にご確認ください。