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構造改革特区・地域再生計画

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0217010 更新日:2020年4月1日更新

構造改革特別区域計画

 実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。
 構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。
 地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域の取組の妨げとなる規制を取り除くツールとして、構造改革特区制度を活用ください。

 制度の詳細及び本県における活用状況等につきましては、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご確認ください。
 また、新潟県内の市町村では、構造改革特区制度を活用して、どぶろく製造事業に積極的に取り組んでいます。

地域再生計画

 地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
 地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
 
 詳しくは内閣府地方創生推進事務局ホームページをご確認ください。
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