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新潟県内のどぶろく特区

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040694 更新日:2021年3月1日更新

 新潟県内では、構造改革特区制度の規制緩和を活用して、特定農業者(農家民宿や飲食店等を併せ営む農業者)による濁酒(どぶろく)製造事業に取り組んでいる市町村が増えています。

「どぶろく特区」の活用により、

  • 農家民宿等での「どぶろく」提供により地域へ誘客促進
  • 大人も楽しめる体験観光の推進ツールとして「どぶろく」を活用
  • 都市との交流拡大、発展による地域の仕事枠拡大と定住化

などが期待されます。

どぶろく特区制度の概要

 農家民宿や飲食店等を営む農業者が、自ら生産した米を原料として濁酒(どぶろく)を製造する場合には、酒税法の酒類製造免許に関する年間最低製造数量基準を適用しないもので、構造改革特区計画の認定が必要となります。

酒税法の規制 特区
酒類製造の免許要件 :1年間の酒類製造見込み数量6,000リットル以上 適用しない
酒類製造の免許取消要件:3年続けて年間製造数量が6,000リットル未満 適用しない
上記以外の規制(記帳義務、酒税納付等) 適用する

どぶろく製造免許取得要件

地域要件 濁酒(どぶろく)の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要である地域(特区計画に明記)
免許申請者 農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を併せ営む農業者
製造できる酒類
  • 米(自ら生産したものに限定)、米こうじ及び水等を原料として、こさないものに限る。
  • 「どぶろく」は、酒税法上の「醸造酒類」のなかの「その他の醸造酒」に分類される。
製造場 特区区域内に所在する自己の酒類製造場であること。
どぶろくの提供方法
  • 自己の営業場での提供(飲酒させること)
  • 製造場での販売(量り売り)

濁酒(どぶろく)の定義

濁酒(どぶろく)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
A:米(※1)、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの
B:米(※1)、水及び麦などの特定物品(※2)を原料として発酵させたもので、こさないもの

※1 米は、自ら生産したもに限ります。
※2 特定物品とは、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすをいいます。

原材料についての留意点

「米こうじ」の素材となっている米については、自ら生産したものである必要はありません。したがって、市販の「米こうじ」を使用できます。

Aの濁酒(どぶろく)を製造する場合は、「米」、「米こうじ」、「水」のすべてを使用する必要があります。

Bの濁酒(どぶろく)を製造する場合は、「米」、「水」、「1つ以上の特定物品」のすべてを使用する必要があります。

発酵の助成促進又は腐敗等の防止のため、必要最小限の酸類(乳酸(乳酸菌を含む)、りんご酸など)を加えることができます。この場合、食品衛生法が適用されますので、使用できる添加物の制限や添加物の表示義務等について注意が必要です。
注)ヨーグルトは酸類に該当しないので使用できません。

製造方法の留意点

 こした場合や蒸留した場合、あるいは濁酒(どぶろく)以外のものを混和した場合は、無免許製造又は免許条件違反となり、懲役又は罰金の刑及び免許取消を受けることがあります。
注)「こす」とは方法のいかんを問わず、液状部分とかす部分に分離する全ての行為をいいます。
 例えば、どぶろくの上澄みの部分を他の容器に取り分けることも「こす」ことになります。

原料の一部に「麦」を使用して発泡性を有する酒類を製造した場合には、発泡酒の無免許製造となり、懲役又は罰金の刑及び免許取消を受けることがあります。原料の一部に「麦」を使用し密封性の高い容器で製造する場合には、製造した酒類が「発泡性」を帯びないよう注意が必要です。

濁酒(どぶろく)を「すりつぶす」ことや「加熱殺菌する」ことはできます。

どぶろく製造免許の手続き等の流れ

どぶろく製造免許の申請から免許取得までの手続き等の流れは、おおむね次のようになります。

特区計画の認定 濁酒(どぶろく)の製造をしようとする場所(以下「申請製造場」といいます。)の所在地等が、特区区域内にあることを確認してください。
 構造改革特区計画が認定されていない地域においては、特区計画の認定申請が必要となります。手続きは地方公共団体が行います。市町村の担当窓口にご相談ください。
事業プラン策定等 製造方法、販売方法等の事業プランを策定したり、事業プラン実施に必要な機械設備、人員の手当て等の準備をします。
申請書類の提出 申請書及び添付書類を申請製造場の所在地を所管する税務署に提出してください。
審査 税務署において、免許を付与できるかどうかの審査を行われます。必要に応じ、税務署で聞き取り、追加書類の提出及び現場確認を行う場合があります。
登録免許税の納付 製造免許を付与することとされた申請者は、その免許につき登録免許税の納付が必要となります。
免許付与等の通知 製造免許の付与について、申請者に書面で通知されます。また、審査の結果、製造免許を付与できない場合についても、その旨を書面で通知されます。

新潟県内のどぶろく特区認定状況

新潟県内では、どぶろく特区が11計画認定され、どぶろく製造免許も令和3年2月末現在14名(3法人を含む)が取得されています。

市町村名 特区の名称 特区認定時期 酒類製造免許取得状況
上越市
・十日町市

越後里山活性化特区

《特区区域》(第6回変更でエリア拡大)
上越市の一部(旧安塚町、浦川原村、大島村、牧村)、十日町の全域(旧十日町市、川西町、中里村、松代町、松之山町)

平成15年11月28日
(第3回・変更認定)

平成16年12月4日
(第6回・変更認定)

4名が免許を取得

魚沼市

魚沼市雪のくにどぶろく特区

《特区区域》(エリア拡大)
魚沼市の全域(旧堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村)

平成16年6月21日
(第5回)

平成18年2月1日
(変更認定)

2名が免許を取得
柏崎市
(旧高柳町)

じょんのび高柳活性化特区

《特区区域》
柏崎市の一部(旧高柳町)

平成16年6月21日
(第5回)
1法人が免許を取得
湯沢町

湯沢温泉どぶろく特区

特区区域》
湯沢町の全域

平成17年3月28日
(第7回)
1名が免許を取得
村上市

村上市どぶろく特区

《特区区域》
村上市の全域


平成20年11月11日
(第18回)

※平成16年3月24日(第4回)に認定された旧山北町及び平成17年3月28日(第7回)に認定された旧朝日村の特区は、平成20年11月11日取り消しされ、村上市全域で新たに特区の認定を受けたもの

1名が免許を取得
小千谷市

おぢや農都共生特区

《特区区域》
小千谷市の全域

平成17年11月22日
(第9回・変更認定)

1名・1法人が免許を取得

佐渡市

佐渡トキめきアルコール特区

《特区区域》
佐渡市の全域

平成18年3月31日
(第10回)

平成25年6月28日
(変更認定)

1名が免許を取得
阿賀町

阿賀町活性化どぶろく特区

《特区区域》
阿賀町の全域
平成18年3月31日
(第10回)
1名が免許を取得
津南町

名水の郷 津南どぶろく特区

《特区区域》
津南町の全域

平成24年11月30日
(第29回)
 
長岡市

長岡市どぶろく特区

《特区区域》
長岡市の全域

平成25年6月28日
(第31回)
1法人が免許を取得
関川村

関川村どぶろく特区

《特区区域》
関川村の全域

平成25年6月28日
(第31回)
1名が免許を取得

特区計画書はこちら

どぶろく製造者一覧

新潟県内のどぶろく一覧表(PDF形式 151キロバイト)

参考URL

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