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農地の集積・集約化

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0587234 更新日:2024年3月29日更新

農地の集積・集約化について

1 人・農地プランから地域計画へ

 これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行いただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
 このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき地域農業や農地利用の将来の姿を明確化する「地域計画」として定め、(2)その実現に向けて、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法が改正され令和5年4月1日から施行されました。
 新潟県では、担い手が将来展望を持って経営できる安定した農業構造を確立するため、関係機関・団体と連携して市町村の地域計画策定に対する支援に取り組んでいます。
※ 地域計画及び農地中間管理事業に関しては、以下で御確認ください。

​(1)  地域計画とは

 地域計画とは、これまでの人・農地プランを基礎として、市町村が、地域の農業者等の協議の結果を踏まえ、地域農業の将来の在り方や、農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標について「目標地図」とともに明確化し公表するもので、令和7年3月31日までに策定することになっています。

話合いのイメージ

​(2)  目標地図とは

 地域計画では、(1) 地域計画の区域、(2) (1)の区域における農業の将来の在り方、(3) (2)の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標、(4) 農業者その他の(1)の区域の関係者が(3)の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置、を定めることとされています。
 目標地図は、(3)の目標として、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示したものです。

地域計画策定の流れ

  各区域における協議の結果や地域計画などは、各市町村がホームページ等で随時公表・公告される予定です。

(3) 関連要綱等

   農業経営基盤強化促進法の基本要綱 [PDFファイル/758KB]

   農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針 (令和6年3月改訂)

   地域計画策定マニュアル [PDFファイル/3.95MB]

​(4) 関連ホームページ

   農林水産省(地域計画関係)ホームページ<外部リンク>

 

2 農地中間管理事業

​(1) 概要

 機構イメージ

 農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構が中間的な受け皿となって借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。
 担い手農家が分散した農地を農地中間管理機構を通じて、より効率的に耕作できる他の担い手に貸し付けること(=集約化)にも利用できます。
 新潟県では、公益社団法人新潟県農林公社が農地中間管理機構としての指定を受け、業務を行っています。詳細は、下記ホームページを御覧ください。

 農地中間管理機構(公益社団法人新潟県農林公社)ホームページ<外部リンク>

 農林水産省(農地中間管理事業関係)ホームページ<外部リンク>

(2) 事業活用のメリット

●農地を貸したい人(出し手)
 ア 公的機関が農地を預かるので安心です。
 イ 機構が確実に賃料を支払います。
 ウ 契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
 エ 相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合、所定の手続きにより納税猶予が継続されます。
 オ 要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます(下記(3)参照)。
 カ 以下の要件を満たせば、固定資産税の軽減措置が受けられます。
(要件)
  所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を、新たにまとめて10年以上機構に
  貸し付けた場合に、貸し付けた農地に係る固定資産税が、以下の期間2分の1に軽減
  されます。
  A 15年以上貸し付ける場合    …5年間
  B 10年以上15年未満貸し付ける場合…3年間
●農地を借りたい人(受け手)
 ア 農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
 イ 借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括支払いですみます。

   集約イメージ

​(3) 事業活用時における協力金(機構集積協力金交付事業)

 ア 概要

 農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付けた地域や、経営転換(部門の減少)又は離農等に伴い機構に農地を貸し付けて農地の集積・集約化に協力してくれた方に対して、協力金を交付します。
※ 制度の詳細については、下記ファイルで御確認ください。
※ 申請窓口は、市町村役場となります。

 イ 新潟県の地域集積協力金交付事業等の推進方針

 ウ 新潟県の機構集積協力金交付事業の配分基準

​(4) 基本方針・関連要綱

(5) 農業構造改革支援基金に係る基本的事項の公表

 農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)の第23に基づき、農業構造改革支援基金(※)の基本的事項を公表します。
※ 農地中間管理機構事業、機構集積協力金交付事業及び農地台帳システム整備事業のために造成したもの

(6) 関連ホームページ

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