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医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0603983 更新日:2023年9月8日更新

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について

 医療法人の事業報告書等につきましては、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
 
 この事業報告書等の届出について、令和4年度より厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-Mis)による提出が可能となっております。

 新たにG-Misによる届出を希望される場合は、以下の依頼表をダウンロードし、下記のメールアドレスまで提出してください。

【提出方法】

〇 提出の際は、メールの件名及びファイル名を【医療法人G-Misアカウント発行依頼】(医療法人名)としてください。

 (例)医療法人社団にいがた会・・・【医療法人G-Misアカウント発行依頼】にいがた会

 

〇 送付先 ngt040320@pref.niigata.lg.jp

 

〇 アカウント申請後、約2か月後に厚生労働省G-Mis事務局よりアカウントのパスワード等を送付する旨のメールが届きますので、以下マニュアルに従い届出を完了してください。

G-Mis操作マニュアル(医療法人用) [PDFファイル/2.89MB]

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