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新潟県情報公開審査会は、「避難退域時検査に対する測定人員の提供に関する東京電力への協力要請及び検査協力に関する東京電力との協議資料一切」の部分公開決定に対する審査請求について、答申を行いました。
新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県知事(以下「知事」という。)からの諮問に対し、決定時に特定しなかった文書について、改めて特定し公開するかどうか判断すべき旨の答申を行いました。
この諮問は、知事による部分公開決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。
1 公開請求の対象とされた行政文書
- 避難退域時検査に対する測定人員の提供に関する東京電力への協力要請および、検査協力に関する東京電力との協議資料一切(配布資料、会議録、音声記録、電子メール)。
2 審査会の判断の要旨
(1) 条例第7条第3号又は第5号該当性について
知事が条例第7条第3号又は第5号に該当するとして非公開とした判断は妥当である。
(2) 行政文書の特定について
公開請求の対象文書に該当する行政文書の特定に当たっては、原則として、一つの行政文書を単位として判断するのであるから、別紙を含めたものを一つの行政文書として特定すべきである。
したがって、別紙を特定した上で、公開するかどうかの判断をすべきである。
3 答申までの経過
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令和6年6月20日 公開請求者による公開請求
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令和6年8月22日 知事による部分公開決定
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令和6年9月20日 審査請求人による審査請求
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令和6年11月18日 知事から審査会へ諮問
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令和7年10月2日 審査会から知事へ答申
その他
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