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新潟県情報公開審査会は、「原子力災害時の甲状腺被ばく線量モニタリングを巡る東京電力に対する協力要請に係る資料一切」の非公開決定に対する審査請求について、答申を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0735325 更新日:2025年3月31日更新

 新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県知事(以下「実施機関」という。)からの諮問に対し、本件審査請求の対象となった行政文書について不存在を理由として非公開決定を行ったことは妥当である旨の答申を行いました。

 この諮問は、実施機関による非公開決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。

1 公開請求の対象とされた行政文書

 原子力災害時の甲状腺被ばく線量モニタリングを巡る東京電力に対する協力要請に関する資料一切(要請文、東電との協議資料および議事録)。

2 審査会の判断の要旨

 実施機関は、東京電力に協力要請・協議を実施しておらず、当該行政文書は存在しないと説明しているが、この説明に特に不合理な点は認められない。よって、審査会は、実施機関は本件請求に係る対象文書を保有していないものと判断した。

3 答申までの経過

  • 令和6年3月29日 公開請求者による公開請求

  • 令和6年4月10日 実施機関による部分公開決定

  • ​令和6年4月15日 審査請求人による審査請求

  • 令和6年6月14日 実施機関から審査会へ諮問

  • 令和7年3月31日 審査会から実施機関へ答申

その他

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