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新潟県情報公開審査会は、「選挙に係る文書」の部分公開決定に対する審査請求について、答申を行いました。
新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県選挙管理委員会(以下「実施機関」という。)からの諮問に対し、実施機関が、本件審査請求の対象となった行政文書について、新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号。以下「条例」という。)第7条第2号(個人に関する情報)、第3号(法人等に関する情報)及び第6号(事務又は事業に関する情報)に該当する部分があることを理由として、部分公開決定を行ったことは妥当である旨の答申を行いました。
この諮問は、実施機関による部分公開決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。
1 公開請求の対象とされた行政文書
- 令和6年執行衆議院議員総選挙、令和5年執行新潟県議会議員一般選挙及び令和4年執行参議院議員通常選挙の投票用紙等の印刷等に係る文書
2 審査会の判断の要旨
実施機関が条例第7条第2号、第3号又は第6号に該当するとして非公開とした判断は、妥当である。
3 答申までの経過
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令和6年10月3日 請求者による公開請求
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令和6年11月29日 実施機関による公開決定
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令和7年1月31日 実施機関による部分公開決定
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令和7年4月7日 請求者による審査請求
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令和7年6月9日 実施機関から審査会へ諮問
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令和8年1月6日 審査会から実施機関へ答申
その他
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