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新潟県個人情報保護審査会は、「県が保有している記録の中で、特定の期間の審査請求人に関するすべての記録」の開示決定に対する審査請求について、答申を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0757292 更新日:2025年7月4日更新

 新潟県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県知事(以下「実施機関」という。)からの諮問に対し、本件審査請求の対象となった保有個人情報について開示決定を行ったことは妥当である旨の答申を行いました。

 この諮問は、実施機関による開示決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。

1 開示請求の対象とされた保有個人情報

 県(広報広聴課)が保有している記録の中で、特定の期間の審査請求人に関するすべての記録

2 審査会の判断の要旨

 当審査会が検討したところ、実施機関においては、本件文書以外に審査請求人に係る保有個人情報が記録されている行政文書は作成していないとのことであって、こうした実施機関の説明に不自然、不合理な点は認めらない。

 また、他に本件文書以外に本件請求に係る保有個人情報の存在を認めるに足りる特段の事情も見当たらない。

 したがって、本件請求に対し、本件文書を保有個人情報として特定し、開示した実施機関の決定は、妥当である。

3 答申までの経過

  • 令和6年5月2日 請求者による開示請求

  • 令和6年5月16日 実施機関による開示決定

  • ​令和6年7月18日 請求者による審査請求

  • 令和6年10月7日   実施機関から審査会へ諮問

  • 令和7年7月4日 審査会から実施機関へ答申

その他

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