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個人情報の開示請求等をするには

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040465 更新日:2023年4月1日更新

請求の区分

個人情報開示請求

県の機関が保有する本人の個人情報をご覧になりたい場合に、その開示を請求するものです。

  • 自分の個人情報を本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人が請求できます。
  • 請求するときは、次の本人確認書類の提示が必要です。

1 窓口における請求のときの本人確認書類の例

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 個人番号カード(表面に限る。)
  • 在留カード
  • 住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
  • 運転経歴証明書
  • 国民健康保険の被保険者証
  • 後期高齢者医療保険の被保険者証
  • 船員保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 恩給証書
  • 児童手当証書
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者健康福祉手帳 等

※1 法定代理人による請求の場合は、法定代理人の上記1の本人確認書類に加え、法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明等の提示が必要。(作成から30日以内の原本に限る。)

※2 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)による請求の場合は、任意代理人の上記1の本人確認書類に加え、任意代理人の資格を証明する委任状が必要。(作成から30日以内の原本に限る。)

2 郵送等による請求のときの本人確認書類の例

  • 上記1の本人確認書類の複写物
  • 住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る。)


※3 郵送による請求の場合で、個人番号カードや医療保険の被保険者証の写しを送付される場合は、個人番号、被保険者番号及び被保険者等記号・番号が判別できないよう、あらかじめマスキングを施した上で、送付してください。

※4 法定代理人による請求の場合は、上記2に記載の書類に加え、法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明等の提示が必要。(作成から30日以内の原本に限る。)

※5 任意代理人による請求の場合は、任意代理人の上記2に記載の書類に加え、任意代理人の資格を証明する委任状が必要。(作成から30日以内の原本に限る。)

その他、ご不明な点はお問い合わせください。

個人情報訂正請求

個人情報開示請求により開示を受けた本人の個人情報に誤りがあった場合に、その訂正を請求するものです。

  • 本人、その法定代理人又は任意代理人が請求できます。
  • 本人又はその代理人自身であることを証明する本人確認書類の提示が必要です。(書類の区分は、個人情報開示請求と同じ。)
  • 訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類の提出又は提示が必要です。
  • 個人情報開示請求の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。

個人情報利用停止請求

個人情報開示請求により開示を受けた本人の個人情報について、県の機関が個人情報保護条例に違反した取り扱いをしている場合に、その利用の停止を請求するものです。

  • 本人、その法定代理人又は任意代理人が請求できます。
  • 本人又はその代理人自身であることを証明する本人確認書類の提出又は提示が必要です。(書類の区分は、個人情報開示請求と同じ。)
  • 個人情報開示請求の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。

請求書の提出先

県庁に提出する場合

 行政情報センター
 住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 県庁行政庁舎1階
 電話:025-280-5021

※ 郵送で提出することもできます。(ファックスで提出することはできません)
 郵送で提出される場合、本人確認書類の写しを忘れずに同封してください。
 また、請求書の到達後、請求の意思の確認をさせていただくため、請求者ご本人または代理人に電話等により連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

地域機関に提出する場合

 請求する個人情報を保有している地域機関に提出してください。

※ 郵送で提出することもできます。
 郵送で提出される場合、本人確認書類の写しを忘れずに同封してください。
 また、請求書の到達後、請求の意思の確認をさせていただくため、請求者ご本人または代理人に電話等により連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

 請求する個人情報を保有している地域機関がわからない場合は、個人情報開示請求についての相談・案内窓口をご利用ください。

個人情報開示請求についての相談・案内窓口

開示の方法と費用

請求のあった個人情報は、原則として請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、次の方法で開示します。
決定の内容と開示の日時及び場所は、決定通知書でお知らせします。
開示の際には決定通知書及び本人確認書類をお持ちください。

閲覧

 行政情報センター又は地域機関で閲覧できます。

写しの交付

 行政情報センター若しくは地域機関での交付又は郵送による交付を行っています。
 以下のとおり、写しの作成に係る費用を負担していただきます。
 郵送による交付を希望する場合、書留による郵送料の負担も必要です。

 なお、費用の支払方法は、窓口での交付については現金でのお支払い、郵送による交付については納入通知書、現金書留、郵便小為替のいずれかの方法によるお支払いとなります。

写し等の種類 費用の額
白黒コピー 1面 10円(A3判を超える大きさのものは、A3判に分割した場合の枚数に換算します。)
カラーコピー 1面 50円(A3判を超える大きさのものは、A3判に分割した場合の枚数に換算します。)
フロッピーディスク 1枚 90円
CD-R 1枚 150円
カセットテープ 1巻 150円
ビデオテープ 1巻 260円

開示できない情報

開示請求者の個人情報は原則として開示することとしていますが、次の情報は、例外的に開示できません。

  1. 法令や条例により開示が禁止されている情報
  2. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  3. 開示請求者以外の個人に関する情報
  4. 法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  5. 犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 審議、検討等の意思形成過程に関する情報
  7. 事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

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