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県立高等学校等の入学料(相当額)及び授業料の減免制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051839 更新日:2025年4月1日更新

授業料への支援制度

 平成26年度入学生から就学支援金制度となりました。
 授業料相当額が支給され、授業料が実質無償となる制度です。

詳しくは、新潟県高等学校等就学支援金制度についてのページをご覧ください。

県立高等学校等の入学料(入学料相当額)及び授業料の減免制度

 経済的な理由により、入学料(入学料相当額)及び授業料の納入が困難な場合に、入学料(入学料相当額)及び授業料の全額又は半額が免除される制度です。

1 減免対象となる要件

 次のいずれかの要件に該当する場合に、減免の対象となります。

  • ア 生活保護法で規定する要保護者
    1. 生活保護を受けている世帯
    2. 生活保護を受けていないが、同程度と認定される世帯
  • イ 世帯全員が市町村民税非課税の世帯
  • ウ 世帯全員が市町村民税均等割のみ課税世帯(所得割が非課税の世帯)
  • エ 天災その他不慮の災害により、市町村民税が全額免除された世帯
  • オ 保護者が交通事故により死亡又は重度の後遺障害となり、生活に困窮している世帯
  • カ 留学を許可された生徒

※ただし、授業料の減免については、就学支援金制度等の授業料支援の支給対象外の世帯であって、保護者等の失職、倒産などにより家計が急変し、授業料の納入が困難となった場合に対象となります。

2 減免の申請方法

 上記の要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して在学する学校に提出してください。

減免の申請書の様式等は、新潟県立学校授業料等減免取扱要綱についてのページをご覧ください。

3 お問い合わせ先

減免に関する詳細や申請書類等については、在学する学校にお問い合わせください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ