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住民監査請求
手続の概要
新潟県の住民が、県の執行機関又は職員による違法 又は不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結、公金の賦課・徴収を怠る事実 などがあると認めるとき、これらを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正、損害補填などの必要な措置を講ずべきことを求めることができる制度です。
根拠法令
地方自治法第242条
手続方法
新潟県監査委員事務局への来庁又は郵送による請求書等の提出
申請・届出ができる時期
原則として、請求対象とする財務会計行為のあった日又は終わった日から1年以内
必要となる費用
無料





