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不動産鑑定士(補)に関する手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062089 更新日:2020年9月10日更新

不動産鑑定士(補)に関する手続のご案内 

不動産鑑定士または不動産鑑定士補は、以下の各種登録申請・届出を所管地方整備局長に行う必要があります。

  1. 不動産鑑定士の登録
  2. 不動産鑑定士補の登録
  3. 不動産鑑定士または不動産鑑定士補の変更の登録
    (氏名、住所、本籍、業務に従事する不動産鑑定業者の名称・所在地など)
  4. 不動産鑑定士または不動産鑑定士補の死亡等の届出
  5. 不動産鑑定士または不動産鑑定士補の登録の消除

※令和2年9月10日から、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和2年法律第41号。令和2年6月10日公布)の施行により、不動産鑑定士の登録申請等に係る都道府県経由事務が廃止され、申請等は所管地方整備局長に直接行うことになりました

問い合わせ先

<北陸地方整備局へのお問い合わせ>
※新潟県、富山県、石川県に住所地がある場合

〒950-8801新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
新潟美咲合同庁舎1号館
北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 資力確保・鑑定評価指導係
電話:025-280-8880

<国土交通省へのお問い合わせ>
国土交通省 不動産・建設産業局 地価調査課
電話:03-5253-8111(内線30-323)

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