本文
調査票情報利用実績報告書
手続の概要
新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第10条第1項の規定に基づき提供を受けた調査票情報を利用して行った統計の作成等が完了したときに提出してください。
根拠法令
新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第10条
手続方法
申出書をダウンロードし必要事項を入力の上、提供を受けた課へメール送信してください。
申請・届出ができる時期
随時
電子申請はこちらから
調査票情報利用実績報告書 様式掲載場所<外部リンク>
本文
新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第10条第1項の規定に基づき提供を受けた調査票情報を利用して行った統計の作成等が完了したときに提出してください。
申出書をダウンロードし必要事項を入力の上、提供を受けた課へメール送信してください。
随時
調査票情報利用実績報告書 様式掲載場所<外部リンク>