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調査票情報利用実績報告書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0781993 更新日:2025年12月1日更新

手続の概要

 新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第10条第1項の規定に基づき提供を受けた調査票情報を利用して行った統計の作成等が完了したときに提出してください。
 

根拠法令

新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第10条

手続方法

申出書をダウンロードし必要事項を入力の上、提供を受けた課へメール送信してください。

申請・届出ができる時期

随時

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