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現況報告書(社会福祉法人等の財務諸表等公表)
手続の概要
社会福祉法人は、社会福祉法第59条および同法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、法令で定められた書類を所轄庁へ届け出ることとされています。
また、社会福祉連携推進法人についても、社会福祉法第144条により準用される第59条および同法施行規則第40条の15により準用される第9条の規定に基づき、同様に毎会計年度終了後3か月以内に、所轄庁へ必要書類を届け出る必要があります。
届出書類(社会福祉法人)
⑴ 計算書類等(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、計算書類に対する注記)
⑵ 計算書類の附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条に規定するもの)
⑶ 事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)
⑷ 事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項)
⑸ 監事監査報告書
⑹ 会計監査報告書(社会福祉法第45条の28第2項の規定の適用がある場合)
⑺ 財産目録
⑻ 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)
⑼ 報酬等の支給の基準を記載した書類
⑽ 現況報告書
⑾ 事業計画書(定款で作成することになっている場合)
⑿ 社会福祉充実残額算定シート
届出書類(社会福祉連携推進法人)
⑴ 計算書類等(貸借対照表、損益計算書、計算書類に対する注記)
⑵ 計算書類の附属明細書(社会福祉連携推進法人会計基準第21条に規定するもの)
⑶ 事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)
⑷ 事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項)
⑸ 監事監査報告書
⑹ 会計監査報告書(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項の規定の適用がある場合)
⑺ 財産目録
⑻ 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)
⑼ 報酬等の支給の基準を記載した書類
⑽ 現況報告書
⑾ 事業計画書(定款で作成することになっている場合)
⑿ 社会福祉連携推進方針
⒀ 社会福祉連携推進評議会による評価結果
手続方法
社会福祉法人等の財務諸表等電子開示システム(以下「財表システム」という。)により届け出てください。
※財表システムの利用方法について
Wam Net(独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイト)に操作説明書が掲載されていますので、御活用ください。
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○社会福祉法人等の財務諸表等電子開示システム関係連絡板 (社会福祉法人向け) http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/<外部リンク> (社会福祉連携推進法人向け) https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/rzaihyou/houjin/<外部リンク> |
申請・届出ができる時期
毎会計年度終了後3か月以内





