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喫煙可能室設置施設の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0803609 更新日:2026年2月25日更新

手続の概要

健康増進法が改正され、 令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙となりました。
ただし、次の1~3のすべての要件に該当する既存の小規模な飲食店については、経過措置として喫煙可能室を設置することもできます。
この場合、飲食店の所在地を所轄する保健所への届出が必要です。下記リンクより詳細を確認の上、手続きをお願いします。

  1. 令和2年3月31日以前に飲食店等営業許可あり
  2. 資本金または出資金の総額が5,000万円以下(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合など除く。)
  3. 客席面積100平方メートル以下 

手続方法

郵送または窓口へ提出

申請・届出ができる時期

随時

ダウンロード

その他・備考


<外部リンク>