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文書の寄託解除及び受領について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0782580 更新日:2025年12月1日更新

手続の概要

この手続は、新潟県立文書館への文書等の寄託を解除された方が、文書等の受領を新潟県立文書館に報告するために必要な申請です。

 

根拠法令

新潟県立文書館規則第12条

手続方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。(「【新潟県立文書館】文書の寄託解除及び受領について.pdf」をダウンロードして印刷し、必要事項を自筆でご記入の上、PDFファイルにしてメールに添付してください。)

申請・届出ができる時期

随時


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