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閲覧請求
手続の概要
この手続は、新潟県立文書館所蔵資料の閲覧を請求するために必要な申請です。
根拠法令
新潟県立文書館規則第6条
手続方法
古文書等の資料を直接閲覧していただくため、ご来館の上、請求してください。(資料番号請求記号・資料名等がおわかりの場合は、「【新潟県立文書館】閲覧請求票兼特定歴史公文書簡易閲覧申込書.docx」をダウンロードして必要事項を入力し、印刷してお持ちいただくこともできます。なお、特定歴史公文書の閲覧については、法務文書課のホームページをご参照ください。)
申請・届出ができる時期
開館日の午前9時30分から午後4時30分まで





