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閲覧請求

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0782616 更新日:2025年12月1日更新

手続の概要

この手続は、新潟県立文書館所蔵資料の閲覧を請求するために必要な申請です。

根拠法令

新潟県立文書館規則第6条

手続方法

古文書等の資料を直接閲覧していただくため、ご来館の上、請求してください。(資料番号請求記号・資料名等がおわかりの場合は、「【新潟県立文書館】閲覧請求票兼特定歴史公文書簡易閲覧申込書.docx」をダウンロードして必要事項を入力し、印刷してお持ちいただくこともできます。なお、特定歴史公文書の閲覧については、法務文書課のホームページをご参照ください。)

申請・届出ができる時期

開館日の午前9時30分から午後4時30分まで


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