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高圧ガス製造施設軽微変更届
手続の概要
第一種製造事業者が高圧ガス保安法第14条第1項のただし書きに定める軽微な変更を行った時、遅滞なく届け出るもの。
根拠法令
高圧ガス保安法第14条第2項
手続方法
新潟県電子申請システムにより、オンラインで行うことができます。また、電子メール又は郵送により行うこともできます。
申請・届出ができる時期
随時(変更後、遅滞なく行うこと。)
電子申請はこちらから
新潟県電子申請システム<外部リンク>
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その他・備考
記載方法、添付資料、留意事項等は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」の「高圧ガス製造施設軽微変更届書」を参照してください。





