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高圧ガス製造施設軽微変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0784713 更新日:2025年12月1日更新

手続の概要

第一種製造事業者が高圧ガス保安法第14条第1項のただし書きに定める軽微な変更を行った時、遅滞なく届け出るもの。

根拠法令

高圧ガス保安法第14条第2項

手続方法

新潟県電子申請システムにより、オンラインで行うことができます。また、電子メール又は郵送により行うこともできます。

申請・届出ができる時期

随時(変更後、遅滞なく行うこと。)

電子申請はこちらから

新潟県電子申請システム<外部リンク>

ダウンロード

その他・備考

記載方法、添付資料、留意事項等は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」の「高圧ガス製造施設軽微変更届書」を参照してください。


<外部リンク>