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固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058412 更新日:2023年12月29日更新

 1月は固定資産税(償却資産)の申告月です。
 毎年1月1日現在において償却資産を所有している方は、1月末日(休日又は土曜日に当たる場合はその翌日)までに、償却資産の所在する市町村長へ申告していただく必要があります。

 なお、令和6年度申告における申告期限は令和6年1月31日(水曜日)までとなります。

償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものです。

償却資産の具体例

  1. 構築物 (煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置 (旋盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具 (貨車、客車、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品 (測定工具、切削工具、机、いすなど)
  7. 建物附属設備 (家屋として課税されるものを除く。)

※ただし、以下のような資産は対象とはなりません。

ア)無形減価償却資産 (鉱業権、特許権など)
イ)耐用年数が1年未満の資産
ウ)取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
エ)取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの。(いわゆる一括償却資産)
オ)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 ウ)やエ)に該当する資産であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
 ただし個人の事業者は、ウ)の資産について通常の減価償却をすることが認められていません。

申告について

 償却資産には、土地や家屋のような登記制度がなく、納税義務者や課税客体の把握が困難であることから、地方税法上その所有者に申告義務が課されています。
 なお、申告先は課税の対象となる償却資産の所在する市町村となります。複数の市町村に所在する場合は、それぞれ別に申告します。

 また、申告書の作成や提出は、eLTAX(エルタックス)の利用が便利です。
固定資産税(償却資産)を申告する皆様へ eLTAXの電子申告をぜひご利用ください!(固定資産税(償却資産)電子申告勧奨リーフレット) [PDFファイル/912KB]
 詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 ※eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのこと。

償却資産の評価・税額の計算方法

 償却資産の評価は、申告していただいた申告書の内容をもとに、取得時における取得価額を基礎とし、その償却資産の耐用年数及び取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して価格を決定します。
 現行の償却資産の評価方法においては、取得価額、耐用年数等について、原則として法人税法等の国税における取扱いによるものとし、取得後の経過年数に応ずる減価については原則として定率法(※)によって行うものとされています。
 ※国税における旧定率法と同じ減価率です。

 評価方法は次のとおりです。

評価方法について

 ただし、上記により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を価格(評価額)とします。

 償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を計算します。固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされています。なお、標準税率は1月4日%とされています。

 課税標準額(価格)×税率=税額

Q&A

Q1 「事業の用に供することができる」ものとは?

A1 事業のために所有され、かつ、それが事業の用に供しうると認められる状態にあるものをいいます。現に事業の用に供している資産はもとより、一時的に活動を停止している遊休資産又は未稼働の状態にある資産であっても、事業のために所有され、かつ、それが事業の用に供しうると認められる状態にあれば、課税の対象となります。

Q2 申告する必要のある者とは?

A2 事業を行っている方で、償却資産を所有している方です。
   例えば事務所や工場、アパートなどを経営されている方で、償却資産を所有している場合は、申告していただく必要があります。
   当該年度中に新規の償却資産を取得していないとしても、1月1日時点で所有している償却資産について、申告する必要があります。

Q3 リース資産は誰が申告すべき?

A3 原則として所有者であるリース会社が申告する必要があります。
   ただし、リース期間経過後にその資産を無償若しくは無償と変わらない名目的な対価によって譲渡する条件、又は無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件のリース取引の場合は、実質的な所有権は賃借人にあると考えられるため、賃借人に課税されることになります。この場合は申告についても賃借人が行う必要があります。

Q4 取得価額の算定方法は?

A4 償却資産の取得価額とは、資産を取得するために通常支出すべき額をいいます。
    したがって、他から購入した資産にあってはその購入の対価に、自ら建設・製造した資産にあってはその建設・製造費に、付帯費(荷役費、購入手数料、据付費その他その資産を事業に使えるようにするために直接要した費用)を含めた金額となります。

Q5 申告をしない場合は?

A5 正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定及び各市町村の条例により、過料を科される場合があります。また、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収される場合があります。このため、必ず期限までに申告をお願いします。

お問合せ先

 固定資産の申告に関する具体的な手続きについては、各市町村の固定資産税担当窓口にお問い合せください。

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