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【下越】「教育下越」令和7年7月号(通算第391号)を発行しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0761978 更新日:2025年7月23日更新

教職員のコンプライアンス意識の向上と心身の健康の保持

1 はじめに  *( )内は前年度比
 昨年度の管内における教職員事故の発生総数は40 件(+13)でした。免職事案はありませんでしたが、5件の人事措置案件がありました。その内訳は、速度超過違反による戒告が2件、体罰による文書訓戒が2件、手当の不正受給による口頭訓戒が1件でした。特に30km/h 超の速度超過は、一歩間違えば他者の命も自分の命も落としかねない危険性の高い交通違反です。非違行為に関しては、教職員一人一人が自らの問題として捉えるようお願いします。​

2 非違行為根絶に向けた重点3項目
(1) 個人情報紛失・誤配付等の防止
 個人情報関係の事故​では、当事者だけではなく、学校のシステムにも問題があるケースが多く見られます。過去に発生したほとんどの事案は、複数で確認をしていれば防げた事故でした。引き続き、校内の取扱規程やマニュアルを再確認し、規程に基づく取扱いが周知・徹底されているかなどについて、以下の3点も含め点検をお願いします。

1 児童生徒による配付ではなく、教職員が児童生徒一人一人に手渡しで配付する。
2 期間を決めて回収し、その時点で全員分の回収完了を必ず確認する。
3 教職員の異動や校務分掌の変更もあるため、年度をまたぐ配付・回収は避け、年度内に回収を完了する。

 (2) 交通事故の防止
 交通​加害事故が後を絶ちません。今年度に入り、すでに物損加害事故が13 件(速度超過が2件)も発生しています。事故はちょっとした油断や気の緩みから発生することもあり、誰にでも起こり得ることです。「起こさない注意」とともに、「起こったときの適切な対応」について、常に心に留めておくことが大切です。「自動車は一瞬で凶器にもなりうる」という認識をもって運転するようお願いします。

(3)体罰等の防止
 体罰は、教職員としての指導力の未熟さから起こるものですが、単なる指導法の問題から捉えるのでなく、人権問題として考える必要があります。体罰等による不適切な指導は、児童生徒の心の中に負の教育的影響しか与えず、暴力行為、いじめ、不登校等の原因となる可能性があります。
 児童生徒を叱る時と場に留意し、人権や教育的配慮に沿った叱り方をしているか、体罰と誤解を受けるような行為をしていないか等、再確認をお願いします。いかなる理由があれ、体罰は犯罪です。

3 事故やけがの防止  *( )内は前年度比
 昨年度の公務災害は30 件(+8)でした。その内1か月以上の加療を要する重傷事故が全体の3分の1を占めています。また、今年度は5月に5件の事故報告がありました。運動会や体育祭が行われる5月と9月は特に注意が必要です。子どもたちとの交流も大切ですし、防ぐことが難しいけが等もありますが、事故の多くは自身の不注意から発生しており、防ぐことができた事故も多くありました。
 引き続き、危険回避や予測に努め、事故の未然防止をお願いします。

4 精神性疾患の予防  *( )内は前年度比
 昨年度の長期病気休暇(28 日以上)・休職者は70 名(-4)、その内、精神性疾患によるものが全体の約6 割に当たる45 名でした。
 異動による1 年目など、急激な環境の変化等に対応できずに発症するケースが増えています。日頃から決して一人で抱え込んだり、無理をしたりせず、困ったときには誰かに相談したり、声を出したりすることができる同僚性の高い職場づくりが必要不可欠です。

5 おわりに
 教職員は児童生徒にとって大人のモデルでなくてはなりません。非違行為根絶は言うまでもありませんが、事故の未然防止や互いに支え合う温かな職員集団であることに関しても、児童生徒に手本を示す存在でありたいものです。
 各学校ではまもなく夏季休業を迎えることと思います。心身のリフレッシュをし、健康と安全に留意しながらお過ごしください。

制度等の改正及び内申書類作成時の留意事項について

 制度改正や内申事務に関するポイントをまとめました。下記の内容を御確認ください。​

【育休任期付職員制度の導入】
 令和6年11月1日から育休任期付職員制度が施行、令和7年4月1日から導入されました。採用基準となる期間は、産前産後休暇と育児休業の通算期間が1年超又は育児休業の期間が1年超の場合です。1年以内の代替は従来どおり臨時的任用職員です。〔令和6年10月29日 教義846号〕

【臨時職員取扱規程運用通知の一部改正】
 教員相当臨時職員以外の臨時職員(事務員・栄養士)の給与について、教員相当臨時職員に準じて、辞令書の給料は号給での記載に変更されました。〔令和6年12月26日 教義第1045号〕

【市町村立学校非常勤講師会計年度任用職員取扱要領の一部改正】
 ・非常勤講師の種類に「若手教員支援非常勤講師」が追加されました。
 ・小学校専科非常勤講師について、1週12時間、年間35週授業をすること及び複数の学年を担当することが可能となりました。〔令和7年3月26日 教義第1384号〕

【新潟県教育庁等会計年度任用職員取扱基本要領の一部改正】
 ・子の看護休暇に関する改正、特別休暇の取得要件が変更になりました。
 ・私傷病休暇が有給化されました。〔令和7年7月10日 教義第600号〕

【休職・復職時の診断書の取扱い変更】
 令和6年11月1日から、職員が休職又は復職する際に必要としていた「医師2名の診断書」は「医師1名の診断書」に変更になりました。様式は従来どおり第8号の2または第8号の3の指定様式を使用してください。〔令和6年10月29日 教義第865号〕

【内申書類等に関する留意事項】
《休暇・臨時的任用職員》
 ア 添付書類は指定されたものを準備してください。市町村に届出する出生証明書(出生届と一体になっている右側の部分)は添付書類として認めていません。(学校に原本が残らないため)
 イ 病気休暇報告と出勤報告に同じ診断書を添付しないでください。

《非常勤講師会計年度任用職員》
 2か月以内の任用期間で、かつ週の時間数が20時間以上となる非常勤講師を採用する際には、「会計年度任用職員の任期に関する報告書(内申添付用)」を提出してください。厚生年金保険及び共済組合の加入資格を確認するために必要です。〔令和7年5月28日下越教育事務所総務課給与係事務連絡〕

《共通:教員免許状》
 教員免許状(証)、及び教員免許状に関する各証明書は学校長の原本証明が必要です。教員免許状(証)は記載のある全ての面の写しを添付してください。

下越地区学校事務共同実施研修会~グループ長等研修から~

 ​​新潟県学校事務共同実施要綱においては、教育事務所の役割の一つとして、「管下グループ長又は学校事務職員を対象とした研修会を、必要に応じて実施すること」と定められています。この趣旨に基づき、7月11日(金曜日)、イクネスしばたにおいて研修会を開催しました。参加者は、総括事務主幹及び管下のグループ長18名です。「給与諸手当の模擬認定事務を通じて、審査の観点や共同実施グループにおける業務運営の手法について学ぶこと」「他市町村の担当者との交流を通じて、説明能力の向上を図ること」の2つを目的に研修しました。

第1部 事例研修
 異動に伴い転居した場合の通勤手当及び住居手当に関する事例について、班ごとに分かれて問題を読み解き、模擬認定事務を行いました。その後、給与係長より、審査の観点や留意点についての説明が行われ、実務に関する理解を深めました。

第2部 グループワーク研修
 テーマ:「共同実施グループ長として、どのような考え方で思考・判断(行動)することが望ましいか」
 他市町村の参加者との交流を通じて、共同実施グループ長として果たすべき役割や心構えを改めて考える機会となりました。さらに、意見交換を重ねる中で、自由に意見を出し合える雰囲気づくりの大切さを再確認しました。

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