ページ番号を入力
本文
多様性の時代でしょ!
私が見た道徳科の授業の一場面です。課題に対し、AかBかで議論となりました。生徒Aが、
「絶対A!120%A!」
と力説しました。それに対し生徒Bが、
「でも、Bという場合もあるから・・・。」
と少し反論しました。すると生徒Aが、
「別にいいでしょ、私はそう考えたんだから。多様性の時代でしょ。」
と強い口調で言いました。それに対し、生徒Bはもう何も言いませんでした。
私には、生徒Bが、多様性という言葉の前に、生徒Aとの「対話」を拒絶したように見え、居心地の悪さを感じました。
多様性と無関心
私は、友人AIに尋ねました。(友人は、Ai アシスタント「Monica モニカ」、回答は一部抜粋)
私 多様性を尊重することと、無関心であることは、似ていると思わないか?
AI 多様性を尊重することは、他者との関係を深め、社会を豊かにするための重要な要素です。一方で、無関心は「対話」 や理解を妨げ、社会的な分断を生む可能性があります。両者は対照的であり、尊重することは無関心とは根本的に異なると言えるでしょう。
私 でも、異なる意見に出会ったときには、それを否定するよりも、無関心でいる方が、多様性を尊重していると言えないだろうか?
AI その視点は興味深いですね。無関心は一時的には対立を避けるかもしれませんが、多様性を真に尊重するためには、異なる意見に対してオープンであり、理解し合う努力が必要です。「対話」を通じて多様性を尊重することが、より健全な社会を築くための鍵となります。(「」、太文字は田中)
理解し合う努力
多様性の尊重に、理解し合う努力が必要であるとするならば、感情むき出しで攻撃的な生徒Aも、「対話」を拒絶した生徒Bも、多様性を尊重しようとする態度に欠けていたと言えます。理解し合う努力には、異なる意見にこそ関心を寄せ、時には挑戦し、そこから真摯に学ぼうとする態度が不可欠です。簡単なことではないし、そうした努力の結果、さらに相手に対し無関心になっていくことはよくあります。しかし、多様性の尊重は、その先にあるのであって、理解できるまで「対話」をあきらめないことによってのみ、成されるものなのではないかと私は考えています。
「私は、あなたとの対話をあきらめない。だから、もっとあなたの話を聞かせてほしい。」
そんなメッセージが行き交う教室や学校が、管内に増えていくことを望みます。
本年度から、県の新たな事業として、「不登校やいじめの未然防止に向けた指導資料開発事業」がスタートします。「対話」の力を向上させ、児童生徒の互恵的な関係性を高めることにより、諸課題を克服していこうという事業です。
皆さんの教室や学校、職場が、豊かな「対話」にあふれ、一人一人が尊重される居心地のよい場所となることを願っています。
今年一年、どうぞ、よろしくお願いします。
昨年度、下越管内の事故報告で最も多い種別は、「ズボン下ろし(31 件)」でした。下の表は、月ごとの校種別及び、学年別集計の一覧です。
事故は、学校行事の前後に多く発生しました。また、小学校低学年と中学校2年生での事故が発生件数全体の71%と多く、「遊びの延長や悪ふざけ等の軽い気持ちからズボンを下ろした」等、相手の気持ちを考えずに意図的にズボンを下ろす事故が目立ちました。
一方で、「鬼ごっこをしている時に、友だちを捕まえようとして、ズボンを引っ張ったらズボンが下りてしまった」「床に寝転んでいた友だちを起こそうと足首を掴んだところ、長ズボンの端も掴んでしまい、ズボンが下がってしまった」等、ズボンを下ろすつもりがなくても結果的にズボン下ろしとなってしまった事故も報告されています。
各学校で指導をしているにもかかわらず、繰り返しズボン下ろしの事案が発生してしまう現状を、非常に危惧しています。
ズボン下ろしは、人権を侵害し、被害児童生徒に大きな精神的ダメージを与える行為です。親しい間柄であっても、人格や人間の尊厳を否定する「決して許されない行為」です。
「ズボンを下ろされた時に、下着まで下りてしまった際の相手の気持ち」を自分事として考えさせるとともに、学級、学校の問題として捉えること、課題未然防止教育の一つとして、年間指導計画に位置付け、Sc 等の専門家や家庭等の協力を得ながら繰り返し指導、実践することが重要です。
各校においては、年度初めに、以下の点について児童生徒の発達段階に応じた環境整備や配慮事項の検討、指導等を全校体制で、確実に実施していただきますようお願いします。
・着替えの場所を用意する。
・必要に応じて、個別のブースやパーテーション等を用意する。
・着替え時間を自己選択できるようにする。
・着替えのマナーやルールを指導する。 等
下越教育事務所では、児童生徒が自己調整しながら学びを進めることができるように、「子どもまんなか授業」を推進しています。
新年度は、児童生徒も教師も、新たな気持ちでスタートする時期です。児童生徒が自律した学び手、学びの主人公となるために、教師には、児童生徒の主体的な学習を支援し、一人一人の実態を把握して、適切な働きかけを行うことが求められます。そのため、自らの目で児童生徒の行動や様子を見取り、確認するとともに、児童生徒一人一人の内面を捉えること、児童生徒との望ましい人間関係をつくることが必要不可欠です。
「子どもまんなか授業」の実現に向け、「学級づくりチェックリスト」を活用するなどして、しっかりと第一歩が踏み出せるよう、まずは、児童生徒理解に努めましょう。
扶養親族の扶養状況が変わっていませんか?
次のような場合、支給要件が喪失します。
後日に手当や医療費の多額返納を発生させないよう確実に手続をお願いします。
【こんなことに注意を】
1 扶養手当の取消事例
・就職や勤務条件変更等により、子や配偶者等の年間収入が130 万円以上見込まれる。
・子が22 歳に達した。(取消申請は不要)
・父母等が年金(個人年金・財形年金含む)を受給開始し年間収入見込みが130 万円以上
・配偶者等が退職して失業給付(基本日額が3,612 円以上)を受給した。
2 共済組合の被扶養者の資格喪失事例
・就職や勤務条件変更等により、子や配偶者等の年間収入が130 万円以上見込まれる。
※共済組合の被扶養者は、扶養手当と異なり、22 歳に達した子が就職等により資格要件を欠いた場合には取消申請が必要です。
・パート等の収入は年間130 万円未満であるが、他の健康保険に加入した。
・60 歳以上の父母等が年金(個人年金・財形年金含む)を受給開始し、年間収入見込みが180 万円以上である。
・配偶者等が退職して失業給付の基本日額が3,612 円以上(60 歳以上の場合は5,000 円以上)を受給した。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)