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港湾環境整備計画の認定にかかる公衆縦覧及び意見書の受付について(令和7年7月25日~令和7年8月7日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0747657 更新日:2025年7月25日更新
 新潟県では、万代テラスにおいて、賑わいづくり等を行う民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集し、事業予定者を選定しました。
 この度、事業予定者から港湾法第五十一条第一項に規定(注)する港湾環境整備計画の認定申請があり、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条の二十二の規定により公衆の縦覧に供するので、次のとおりお知らせします。
 なお、同施行規則第十五条の二十二第四項の規定により、縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する方は、縦覧期間満了の日までの間に、新潟県に意見書を提出することができます。

(注)令和4年度に港湾法が改正され、港湾緑地において収益施設を整備するとともに、当該施設から得られる収益を還元して港湾緑地の再整備を行う民間事業者に対し、行政財産である港湾緑地の貸付を行うことを可能とする港湾環境整備計画の認定制度

1 港湾環境整備計画の名称

 港湾法第五十一条第一項に規定する港湾環境整備計画

2 計画の区域

 新潟市中央区万代3丁目2526番22(地番の全部)、2526番6(地番の一部)

 面積:全体7,560.23平方メートル うち事業対象5,381.23平方メートル

3 縦覧期間(時間)及び縦覧場所

 (1)縦覧期間 令和7年7月25日(金曜日)から令和7年8月7日(木曜日)まで                              

 (2)縦覧時間 8時30分から17時15分まで(閉庁日を除く)

 (3)縦覧場所 新潟県交通政策局港湾振興課(新潟市中央区新光町4番地1 県庁8階)

4 意見書の提出期間

 令和7年7月25日(金曜日)から令和7年8月7日(木曜日)まで

 ※郵送で意見書を提出する場合は、8月7日(木曜日)必着のこと

5 意見書の提出方法

 (1)意見書(様式は問いません)に必要事項(住所、氏名、昼間の連絡先、港湾環境整備計画の名称、利害関係の内容(注))をご記入ください。

 (2)郵送、持参、ファックス、電子メールのいずれかによりご提出ください。

  (注)利害関係の内容  例:万代テラスの利用者

 

  【郵送の場合】

   〒950-8570

   新潟市中央区新光町4番地1

   新潟県交通政策局港湾振興課あて

   ※封筒表に「意見書在中」と朱書きしてください。

  【持参の場合】

   新潟県交通政策局港湾振興課(新潟市中央区新光町4番地1 県庁8階)

   ※令和7年7月25日(金曜日)から令和7年8月7日(木曜日)まで

    8時30分から17時15分まで(閉庁日を除く)

  【Faxの場合】

   025-280-5089

  【電子メールの場合】

   ngt170010@pref.niigata.lg.jp

6 港湾環境整備計画の概要

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