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警察職員の職務執行に関する苦情申出制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0014332 更新日:2021年3月26日更新

制度の趣旨

 警察法第79条に基づき、新潟県警察職員の職務執行に関する苦情について、新潟県公安委員会に申し出ることができます。

申出の方法

 苦情申出をする場合には、下記事項を記載した文書(苦情申出書)を新潟県公安委員会宛てに提出してください。
 なお、様式については、特に定めはありません。

  1. 氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先への処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となった職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様、その他の事案の概要
  4. 苦情申出の原因となった職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

苦情申出書の提出先

 苦情の受理は、新潟県公安委員会、新潟県警察本部(総務課、広報広聴課)、又は警察署(警務課)が窓口となっています。
 持参する場合は、原則として執務時間内に提出をお願いします。

 なお、郵送する場合は、下記に送付してください。

 〒950-8553 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県公安委員会

注意事項

  1. ファックスやEメールによる申し出は、この制度による苦情申出書としては受理できません。
  2. 告訴・告発等の犯罪捜査にかかる文書は受理できません。