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公益通報(外部通報)
新潟県公安委員会では、公益通報者保護法に基づく公益通報(外部通報)を受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご確認ください。
新潟県公安委員会が受け付ける公益通報(外部通報)とは
通報対象事実等(通報対象事実その他の法令違反の事実(新潟県公安委員会 が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。))に関係する事業者に雇用されている労働者(新潟県公安委員会を労務提供先とする労働者を除き、新潟県警察職員を含みます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者若しくはその取引先の役員又はこれらに該当する者であった者その他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を新潟県公安委員会に通報することをいいます。
受付方法等
受付方法
- 通報相談窓口
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県警察本部 警務部総務課 公安委員会事務室 - 郵送
〒950-8553 新潟市中央区新光町4番地1 新潟県公安委員会宛て
書面冒頭に「公益通報」と記載してください。 - 電話
025-285-0110(新潟県警察本部代表番号)
「公安委員会に公益通報をしたい」とお申し出ください。 - 電子メール
新潟県警察ホームページに設けられている「相談窓口・情報提供」→「メールによるご意見・ご要望」→「情報提供」をご利用ください。
なお、他のメールとの区別のため、メール冒頭に【公安委員会宛て公益通報】とご入力ください。
受付時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)