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自動車運転免許の行政処分に関する聴聞及び意見の聴取の実施

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:3000017 更新日:2026年8月19日更新

 道路交通法第103条の規定による行政処分について、同法第104条の2第2項の規定(聴聞)及び同法第104条第1項の規定(意見の聴取)に基づき、開催期日を公示します。


◎禁止事項

 ・公示事項は法令に基づき公表しています。

 ・機械的な情報収集(クローリング、スクレイピング等)は禁止します。

 ・公示事項を他の媒体に転載、拡散することは禁止します。


開催期日・場所

〇聴聞

 ・令和8年9月2日 

〇意見の聴取

​ ・令和8年9月2日

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