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柔道整復師の施術に関する県単医療費助成事業の受領委任手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058507 更新日:2021年3月19日更新

 新潟県に施術所のある柔道整復師が、県単医療費助成事業(下記参照)における受領委任の取扱いを行うためには、事前に新潟県に対して取扱い開始の申し出を行う必要があります。
 公益社団法人新潟県柔道整復師会(以下、県柔整師会)の会員の方と、それ以外の方とで、手続きの方法が異なります。

県柔整師会の会員である方

詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

 公益社団法人 新潟県柔道整復師会
 Tel:025-245-2815

県柔整師会の会員以外の方

1 県単受領委任の取扱いを開始する場合

 関東信越厚生局新潟事務所(以下、厚生局)に対して、医療保険の受領委任の手続きを行った後に、県単の手続きを行ってください。
 「県単受領委任取扱い規程」を確認いただき、受領委任の取扱いに同意いただける場合には、以下の書類を提出してください。

提出書類

  • 県単受領委任取扱い開始の申し出(別紙様式第1号)
    ※年月日は、県単医療費受領委任の開始日となります。
  • 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾について」の写し
    (医療保険の受領委任手続き後に、厚生局から送付されます)

2 県単受領委任の取扱いを廃止等する場合

 施術所の廃止、施術管理者の交代等の場合には、以下の書類を提出してください。

提出書類
 県単受領委任取扱い廃止の申し出(別紙様式第2号)
 ※年月日は、県単医療費受領委任の廃止日となります。

関係様式

   ※令和3年4月1日から開始及び廃止の申出の押印が不要となります。

申出書類の提出先

〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
新潟県福祉保健部 国保・福祉指導課 医療給付係
Tel:025-280-5186

県単医療費助成事業について

新潟県内の市町村が制定した条例等に基づいて行う公費負担医療で、老人・重度心身障害者・ひとり親家庭等・子どもの4事業があります。
各事業の詳細については、市町村又は新潟県の県単医療費助成担当部署までお問い合わせください。

新潟県の担当部署

  • 老人医療費助成事業(県老):国保・福祉指導課 医療給付係
    Tel:025-280-5186
  • 重度心身障害者医療費助成事業(県障):障害福祉課 地域生活支援係
    Tel:025-280-5212
  • ひとり親家庭等医療費助成事業(県親):児童家庭課 家庭福祉係
    Tel:025-280-5926
  • 子どもの医療費助成事業(県子):健康対策課 母子保健係
    Tel:025-280-5197

 

医療保険に係る受領委任の手続きについては、厚生局HPを確認してください。                                        関東信越厚生局ホームページへ<外部リンク>

 

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