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産業廃棄物税Q&A よくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062299 更新日:2020年11月1日更新

Q1 解体工事に伴い発生したコンクリートの破片をリサイクルにまわす場合でも、課税されるのですか。

A 産業廃棄物税が課税されるのは、県内最終処分場に搬入された産業廃棄物ですから、リサイクルされるコンクリートの破片については課税されません。他の産業廃棄物についても、リサイクルにまわれば同様です。

Q2 産業廃棄物税を納める額は1トンあたり1,000円ですが、何キログラムまで課税されるのでしょうか。

A 課税標準は1キログラム未満を切り捨てて税計算をすることとなりますので、1キログラム単位での申告となります。
例えば、最終処分場への搬入量が987.6キログラムの場合の税額は、987円となります。

Q3 当社では、産業廃棄物の搬入量を重量ではなく、容量によって管理していますが、納める額の基となる重量はどのように算出すればよいのでしょうか。

A 重量の把握が可能な場合は、重量により算出してください。
ただし、重量による把握が困難な場合は、産業廃棄物の種類ごとの容量に換算係数を乗じて算出してください。例えば廃プラスチックであれば1立方メートルあたり0.35を乗じ、0.35トンとなります。
換算係数については、新潟県産業廃棄物税条例施行規則別表(次の添付ファイル)で確認ください。

新潟県産業廃棄物税条例施行規則別表(PDF形式 110キロバイト)

Q4 排出事業者が、中間処理業者に処分を委託する場合は、どう取り扱われるのですか。

A 中間処理業者に処理を委託した排出事業者には課税されません。
委託を受けた中間処理業者が中間処理後の残さを最終処分場に搬入した段階で、その搬入量について、1トンあたり1,000円の産業廃棄物税が中間処理業者に課税されます。

Q5 当社は最終処分場を持っており、排出事業者から産業廃棄物を受け入れる際に、処理料金と合わせて産業廃棄物税を徴収しておりますが、産業廃棄物税は消費税の課税対象となるのでしょうか。

A 産業廃棄物税を消費税の課税対象から除外するためには、処理料金と産業廃棄物税とを区分して経理し、かつ排出事業者に対して処理料金とは別に産業廃棄物税額を明示して請求することが必要です。

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