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個人事業税Q&A よくあるご質問
- Q1 個人で事業を開始若しくは廃止した場合に、手続きは必要ですか。
- Q2 個人事業税は申告が必要ですか。
- Q3 個人事業税は何月頃納めるのですか。
- Q4 今年は、個人事業税の納税通知書が来なかったのですが、どうしてですか。
- Q5 不動産業や駐車場業を営んでいますが、課税対象になりますか。
Q1 個人で事業を開始若しくは廃止した場合に、手続きは必要ですか。
A 事業を開始又は廃止した場合には、その事由が発生した日から10日以内に、事業所住所を担当する地域振興局県税部に、事業開始・廃止の届出が必要です。
個人事業税の事業開始・異動(廃止、移転等)の届出について、詳しくはこちら
Q2 個人事業税は申告が必要ですか。
A 前年中の事業の所得について、3月15日までに地域振興局県税部に申告します。ただし、所得税の申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告の必要はありません。
なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に、その年の1月1日から事業廃止の日までの所得についての申告が必要です。
Q3 個人事業税は何月頃納めるのですか。
A 個人事業税は原則として8月と11月の2回に分けて県から送付される納税通知書により納めます。ただし、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます。
なお、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなどは、その都度納税通知書を送付しますので、納税通知書に記載された納期限までに納めることになります。
Q4 今年は、個人事業税の納税通知書が来なかったのですが、どうしてですか。
A 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から事業主控除額(290万円)を控除します。したがって、所得金額が事業主控除額(290万円)以下の場合は、個人事業税を納める必要はないため、納税通知書が送付されません。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。
Q5 不動産業や駐車場業を営んでいますが、課税対象になりますか。
A 個人で住宅、店舗、土地などの不動産又は駐車場の貸付を行っている方で、一定の基準に該当する場合には、個人事業税が課税されます。詳しい基準は、個人事業税の概要からご確認ください。