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eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書 【県税規則第75号様式の2】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0483120 更新日:2022年4月1日更新

概要

  • 申請届出様式名 eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書(県税規則第75号様式の2)
  • 該当条文等 地方税法第53条、第72条の32の2
  • 申請手続届出の概要 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難である法人が、書面により申告書及び添付書類を提出することについて申請する際に使用します。
  • 受付場所 本店の所在地を担当する地域振興局県税部
  • 受付期間 指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)まで
  • 手数料等 不要
  • 留意事項 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であることを明らかにする書類を添付してください。

提出書類ダウンロード

eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書 [PDFファイル/58KB]

お問い合わせ先

提出及び様式に関するお問い合わせは、本店の所在する市町村を担当する地域振興局県税部にお願いします。


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