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自動車税(種別割)一括課税(納付)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0773807 更新日:2025年10月7日更新

新潟県では、多数の自動車を所有される方の納税手続の簡素化を図るため、毎年 5月上旬に送付される自動車税(種別割)の納税通知書を1枚にまとめる「一括課税 (納付)」の制度を設けています。 御希望される方は、下記によりお手続ください。

制度の内容

  1.  多数の自動車に係る納税を、複数台分を合計した税額の納税通知書により一括で行うことができます
  2. 複数台分を合計した税額の納税通知書​とともに個々の自動車の登録番号、税額が記載された内訳書が送付されますので、課税内容を従来どおり確認できます。
  3.  課税対象となる自動車を70台以上所有されている納税義務者の方が対象となります。 

※ 69台以下の所有者の方でも、口座振替納税を申し込んでいただくことで、一括課税(納付)を利用した場合と同様に、複数台分を合計した税額の納税通知書と各自動車の税額等が記載された内訳書が送付されます。

口座振替納税については、下記を御確認ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/zeimu/koza.html

 

手続について

  1. 申出

【新潟県 電子申請システム】<外部リンク>によりお手続ください。

【手続の期限】一括課税(納付)を希望する年度の前年度の2月末日まで​

 自動車税(種別割)の還付金が発生した場合に、口座振込による受取ができるよう 、一括課税(納付)の申込み時に「還付金振込依頼書」 [Wordファイル/37KB]を併せて御提出ください。(様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、【新潟県 電子申請システム】によるお手続の際に当該ファイルを添付してください。)なお、既に口座振替納税を利用されている場合は、当該口座へ還付金が振り込まれますので、提出は不要です。 

  •  一度お手続いただくと、次年度以降は継続して一括課税(納付)の対象となります。
  • 電子申請システムが利用できない方は、下記のお問い合わせ先へ御連絡ください。

 

  1. 取りやめ

「自動車税(種別割)一括課税(納付)解約届(別記様式19)」 [PDFファイル/45KB]に必要事項を御記入の上、御提出く ださい。

【提出期限】一括課税(納付)を取りやめる年度の前年度の2月末日まで

【提出先】〒950-8570
      新潟県新潟市中央区新光町4番地1
      新潟県総務部税務課県税集中管理室業務第2係

  • 翌年度からは1台ごとに納税通知書が送付されます。 

留意事項

お手続に当たっては、次の事項に十分御留意ください。

  1. 複数台分を合計した税額の納税通知書によって、納期限までに必ず納付してください。
  2.  納付は金融機関(新潟県指定金融機関等もしくは全国の eL-QR 対応金融機関)、 地域振興局県税部の窓口、地方税お支払いサイト(クレジットカード※・インタ ーネットバンキング等)又はスマートフォン決済アプリを利用してください。 (コンビニエンスストアで納付はできません。)

※ クレジットカードで納付される場合、手数料が別途発生します。(クレジットカード納付できる税額の上限金額は 1,000 万円未満です。)

  1. 納税義務者が異なる( 例:「○○会社」と「○○会社△△支店」)自動車を、まとめて一括課税(納付)とすることはできません。
  2. 納税義務者が同一の自動車はすべて一括課税(納付)の対象となり、個々の 自動車の追加・除外はできません。

※ 車検証に記載された名義人の表記が異なる(例:「一(漢数字)」と「- (ハイフン)」)等の理由により、一括課税(納付)の対象とならない自動車については、1台ごとの「納税通知書」により納付することとなります。

  1. 「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」は送付 されません。

※ 納税確認の電子化により、車検時の納税証明書の提示は原則省略可能です。(ただし、車検証の有効期限を短縮して車検を受けるときは、納税証明書が別途必要になる場合があります。)

  1. 一括課税(納付)を利用する年度の4月1日以降に課税免除及び減免等の手続が行われた自動車並びに抹消登録 が行われた自動車がある場合は、一旦、当該自動車を含む複数台分を合計した税額の納税通知書により全額を納付する必要があります。(後日還付します。)

     

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