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県民税配当割
県民税配当割とは
株式会社等から受け取る特定配当等について、支払いの際にかかるものです。
特定配当等とは
- 上場株式等の配当等
- 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
- 特定投資法人の投資口の配当等
- 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
- 特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金
※ 特定配当等の範囲は平成28年1月1日より上記のように変更されました。
納める人
特定配当等の支払いを受ける個人で当該特定配当等の支払いを受けるべき日現在において県内に住所を有する人(株式会社等が、特定配当等の支払いの際に県民税配当割を徴収し、県に納めます)。
納める額
税額 = 特定配当等の額 × 5%
(ほかに所得税及び復興特別所得税(ともに国税)が15.315%かかります。)
※平成25年12月31日までの間の県民税配当割については3%(国税は7%)
申告と納税
株式会社等が、毎月分をまとめて翌月10日までに申告し、納税します。
※源泉徴収選択口座内配当等に係る特例
平成22年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等のうち、源泉徴収選択口座(源泉徴収ありを選択した特定口座)内に受け入れたものに係る配当割については、当該口座内において上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となるため、金融商品取扱業者等(証券会社等)が、1年分をまとめて原則として翌年の1月10日までに申告し、納税します。
(注)令和3年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、eLTAXホームページをご確認ください。
利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ<外部リンク>
納入申告先
〔口座番号〕00600-8-960120
〔加入者名〕新潟県総務部税務課
〔課税事務所〕新潟県総務部税務課
〔取りまとめ店〕株式会社 第四北越銀行 県庁支店
〔取りまとめ局〕長野JC(〒380-8794)
市町村への交付
県に納められた県民税配当割のうち59.4%が、県内の市町村に交付されます。