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県民税配当割Q&A よくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062315 更新日:2019年3月29日更新
  • Q1 発行済株式総数の5%以上を所有している個人株主(大口株主)ですが、配当金について県民税配当割の対象となるのですか。
  • Q2 法人で配当を受けていますが、配当金については県民税配当割の対象となるのですか。

Q1 発行済株式総数の5%以上を所有している個人株主(大口株主)ですが、配当金について県民税配当割の対象となるのですか。

A 大口株主が受けた配当は、県民税配当割の対象とはなりません。
県民税配当割の対象となる特定配当等は、租税特別措置法第9条の3各号に掲げるものであり、大口株主が所有している株式は対象から除かれています。

Q2 法人で配当を受けていますが、配当金については県民税配当割の対象となるのですか。

A 法人が受けた配当は、県民税配当割の対象とはなりません。県民税配当割の対象は、個人が支払を受けた特定配当等です。

 

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