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ゴルフ場利用税Q&A よくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062278 更新日:2020年11月1日更新

Q1 ゴルフ場利用税はどのような場合にかかるのですか。

A ゴルフ場利用税は、プレイヤーのみなさんがゴルフ場を利用するときにかかるものです。
この税金は、プレイヤーのみなさんがゴルフ場にプレイ料金などを支払うときに、あわせて納めていただくことになります。

Q2 ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。

A ゴルフ場利用税は、利用されるゴルフ場の利用料金の額やホールの数によって異なりますが、利用者1人につき1日400円~1,200円です。
同じゴルフ場であっても、季節料金の設定などにより負担していただく税額が変わる場合があります。

Q3 ゴルフ場利用税が非課税となる者ですが、どのような手続きをすればよいのですか。

A ゴルフ場利用税の非課税の取扱いは、非課税となる方であることを証明した場合に限り適用となります。
よって、該当する方は、ゴルフ場において証明書類を提示する必要があります。
また、その際には「ゴルフ場利用税非課税に係る届出書」を原則ゴルフ場毎に1枚提出していただくこととなります。

「ゴルフ場利用税 非課税に係る届出書」については、こちら。

Q4 非課税に該当しない場合でも、ゴルフ場利用税が安くなる場合があると聞きましたが。

A 顧問がいない部活に所属する学生や、学生ゴルフ連盟主催の競技会に参加する学生など、非課税に該当しない学生の利用や、知事が定める競技会での利用についても、一定の要件を満たし、ゴルフ場が料金を20%以上軽減している場合は税額が2分の1になるほか、早朝や薄暮、定休日における利用で、その利用料金が50%以上軽減されている場合にも、税額が2分の1となります。

Q5 ゴルフ場利用税はどのように納められているのですか。

A ゴルフ場の経営者が、利用者からプレー料金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて県に申告して納めます。

Q6 ゴルフ場利用税の一部が市町村に交付されていると聞きましたが。

A 県に納められたゴルフ場利用税のうち、10分の7に相当する金額が、ゴルフ場のある市町村に交付されています。
この交付金は、ゴルフ場のある市町村の貴重な財源として、身近な行政に生かされています。

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