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外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定基準の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0719663 更新日:2025年3月7日更新

 令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税の対象が拡大します。現在の基準(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加えて、下記1・2に該当する法人が外形標準課税の対象となります。

1 減資への対応(令和7年4月1日以降開始事業年度から適用)

対象となる法人

 以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

  1. 前事業年度が外形標準課税の対象法人であったこと
  2. 事業年度末日において、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が1億円以下であること
  3. 事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円を超えていること

(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人を除く。)

        資本金の額に資本剰余金を加算した場合に十億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。

経過措置

 上記の要件「1.前事業年度に外形標準課税の対象であったこと」に関して、令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)の事業税については、公布の日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度分の事業税について外形標準課税の対象に該当したもので、払込資本の額が10億円を超えるものについては、外形標準課税の対象法人となります。

(ただし、公布日の前日時点で資本金の額が1億円以下であり、かつ、公布日以後に終了した各事業年度分の事業税について外形標準課税の対象外であった法人を除く。)

 公布日以後に資本金を一億円以下に減資した場合は、最初事業年度の払込資本の額が十億円を超えているとき、外形標準課税の対象となります。

★ ケース1の場合、公布日以後に資本金1億円以下に減資しているため、「公布日を含む事業年度(R6事業年度)の前事業年度(R5事業年度)から最初事業年度(R7事業年度)までのいずれかの事業年度分の事業税について外形標準課税の対象」に該当し、最初事業年度(R7事業年度)の払込資本の額が10億円超であることから、資本金が1億円以下であっても外形標準課税の対象となる。

 

 公布日の前日以前に資本金を一億円以下に減資していて、その後も継続して資本金1億円以下であった場合は、最初事業年度の払込資本の額が十億円を超えていたとしても、外形標準課税の対象とはなりません。

★ ケース2の場合、公布日の前日時点において資本金の額が1億円以下であり、公布日以後に終了した事業年度(R6事業年度以降)が外形標準課税の対象外であるため、最初事業年度(R7事業年度)の払込資本の額が10億円超であったとしても、外形標準課税の対象外となる。

2 100%子法人等への対応(令和8年4月1日以降開始事業年度から適用)

対象となる法人

 以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象となります。

  1. 事業年度末日において、資本金が1億円以下であること
  2. 特定法人(払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える外形標準課税対象法人及び保険業法に規定する相互会社)との間に当該特定法人による完全支配関係があること又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されていること
  3. 事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が2億円を超えること

(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人を除く。)

負担変動軽減措置

 この改正(100%子法人等への対応)によって新たに外形標準課税対象法人となる場合には、税負担の変動に係る軽減措置が設けられています。

 外形標準課税対象法人としての税額が、当該法人を外形標準課税の対象外とみなした場合に申告納付すべき税額(比較法人事業税額)を超える場合に、その超える額が以下のとおり当該事業年度の法人事業税額から控除されます。

 
事業年度 控除額
R8.4.1~R9.3.31の間に開始する各事業年度 当該超える金額の3分の2に相当する金額
R9.4.1~R10.3.31の間に開始する各事業年度 当該超える金額の3分の1に相当する金額

特例措置

 産業競争力強化法の改正日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に、特別事業再編計画に基づくM&Aによって100%子法人等となった場合に、一定の条件を満たすときは、その取得等の日を含む事業年度から当該取得の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において外形標準課税の対象外となります。

【参考】法人事業税の中間申告義務の有無を判定する基準の変更について(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

 原則として、法人税において中間申告義務がある法人には、法人事業税の中間申告義務が生じますが、外形標準課税対象法人については法人税の中間申告義務がない場合であっても、事業年度の期間が6が月を超えるときは、法人事業税の中間申告義務が生じます

 これに関する取扱いが令和7年4月1日以後開始事業年度から下記のとおり変更されます

  • 変更前:事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において、外形標準課税対象法人である場合に中間申告義務が生じる
  • 変更後:前事業年度において外形標準課税対象法人である場合は中間申告義務が生じる

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