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県税の申告書等へのマイナンバーの記載について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062458 更新日:2021年4月15日更新

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、平成28年1月から地域振興局県税部に提出する申告書・申請書等には、原則として個人番号又は法人番号の記載が必要となりました。

県税に関する手続のポイント

  1. 税務関係書類に番号を記載していただく必要があります。
  2. 申告書等を提出する際、番号確認と身元確認が必要です。

※概要については、下記のリーフレットをご覧ください。

社会保障・税番号制度の概要(県税に関する手続のポイント) [PDFファイル/310KB]

社会保障・税番号制度の目的

 社会保障・税番号(マイナンバー)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。
 税分野では、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

個人番号・法人番号とは

  • 個人番号は12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市町村から通知されます。利用範囲は番号法に規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
  • 法人番号は13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用できます。

番号法の本人確認措置

 番号法の規定により、本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示など、本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととされています。
 この本人確認措置について、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等に関して次のとおり定め、平成28年1月1日から施行することとしましたので、お知らせします。

番号法施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等〔令和3年4月9日改正〕 [PDFファイル/245KB]

県税に関する申請・届出様式

 県税に関する申請・届出様式は以下のとおりです。
 個人番号・法人番号欄がある様式については、記入の上ご提出ください。

県税に関する申請・届出様式へのリンク

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