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滞納処分

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062287 更新日:2019年3月29日更新

滞納とは

 納税者が「災害に遭った」「病気療養中である」などの特別な理由もなく、納付の期限までに税金を納付しない状態を「滞納」と言います。

滞納処分とは

 税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産を差押え、換価(公売)し、滞納になっている税金にあてて完納させる一連の手続きを言います。
 この一連の手続きは、地方税法や国税徴収法といった法令に定められており、新潟県(徴収職員)が必要と判断すれば、裁判所の許可がなくても行えます。

差押え

 納期限までに税金が納付されないと、県では督促状を出しますが、その督促状を出した日から10日を経過した日(11日目)までに税金が完納されない場合、新潟県は、滞納者の財産を差押えることになります。

(例)

督促状を出した日:10月1日 →10日経過した日:10月11日 → 差押え可能となる日:10月12日

質問・検査及び捜索

  • 滞納者の財産を調査する必要があるときは、滞納者やその関係者に質問し、書類などを検査することがあります。
  • 財産の発見、差押えなどの必要がある場合には、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。

換価(公売)

  • 換価(公売)とは
    滞納者から自主的な納税が行われない場合、やむを得ず差押財産を強制的に売却し、その代金を滞納となっている県税に充当する最終的な処分を言います。
  • インターネット公売とは
    不動産・動産などの差押財産をインターネットオークションを利用して、入札またはせり売りの方法で売却する公売手続を言います。

緩和措置

徴収の猶予  納税の猶予をご覧ください。
換価の猶予

 差し押さえた財産を換価(公売)することにより、滞納者の事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるなどの事由が認められる場合に、滞納者からの申請がなくても換価が猶予されることがあります。

滞納処分の停止  滞納者に一定の事由があると認められる場合には、滞納者からの申請がなくても滞納処分を停止することがあります。
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