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インターネット公売 落札後の手続き(動産、自動車)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062300 更新日:2023年9月29日更新

大まかな流れ

1.執行機関への連絡
2.買受代金(落札価額-公売保証金額)の納付
3.必要書類の提出
4.物件の引渡(※公売物件が自動車の場合は所有権移転登録手続が必要となります。)

以上の順に進行します。詳細は以下の《手続1》~《手続4》をご覧ください。

《手続1》 執行機関への連絡

  1. 開札後、執行機関から落札者へメールを送信します。そのメールでその物件の売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
    ※このメールは入札終了日に送信します。入札したIDによりログインした物件詳細画面で「落札しました」と表示されているのにメールが届かない場合は新潟県税務課(025-280-5048)へご連絡ください。
    ※メール開封の際は、発信者(執行機関)に受信情報が届くように開封するようお願いします。
  2. メールに記載されている執行機関電話番号へ連絡して、執行機関職員に売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などをお伝えください。
  3. 落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合(代理人が落札後の手続を行う場合)には執行機関への委任状の提出が必要となります。(委任状は下のダウンロードコーナーから印刷してください。)

《手続2》買受代金の納付

  1. 納付が必要な金額
    買受代金
    落札価額-公売保証金額
    ※詳細は落札者の方へ送付するメールでご案内いたします。
  2. 買受代金納付期限
    買受代金は、買受代金納付期限までに執行機関が確認できるよう、納付してください。買受代金納付期限は、メールもしくは物件詳細画面でご確認ください。買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合、公売物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  3. 買受代金の納付方法
    ・銀行振込(類似口座名にご注意ください)
     振込先口座については、執行機関へ連絡(《手続1》(2))の際にご確認ください。
     振込手数料は、落札者の負担となります。
    ・現金書留による送付
     現金書留郵送料などは、落札者の負担となります。
     現金書留の損害要補償額は、50万円までです。
    ・郵便為替による納付
     発効日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    ・現金又は銀行振出小切手の直接持参
     小切手は、新潟手形交換所管内の金融機関が振り出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
     受付時間は、平日午前8時30分~17時までです。

《手続3》必要書類の提出

◆以下の書類を執行機関へ郵送もしくは持参にて提出いただきます。なお、郵送料は落札者負担となります。

  • 執行機関が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 落札者が個人の場合、公的機関が発行した本人確認ができる証明書(免許証、住基カード等)
  • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  • 保管依頼書(買受代金納付と同時に物件の引渡を受けない場合のみ)
  • 送付依頼書(落札者が物件を直接引き取らず、執行機関に送付を依頼する場合のみ)
  • 委任状(落札者本人以外=代理人が買受代金の納付や物件引渡を受ける場合のみ)
    ※委任状には委任者・受任者双方の印鑑登録証明書を添付してください。
    ※保管依頼書、送付依頼書、委任状は下段からダウンロードできます。

 保管依頼書 [PDFファイル/70KB]

 送付依頼書 [PDFファイル/76KB]

 委任状 [PDFファイル/69KB]

《手続4》物件の引渡し

  1. 執行機関が買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認することが引渡しの要件となります。
  2. 買受代金の納付とともに引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。
    ※保管費用が発生する場合、落札者の負担となります。
    ※保管中の事故等による物件の破損・紛失等の被害に関して新潟県は一切責任を負いません。
  3. 引渡場所は、原則として物件を保管している執行機関の所在地となります。
  4. 郵便・宅配便等による送付での引渡を希望される場合は「送付依頼書」を提出してください。
    ※送付に要する費用は全額落札者の負担となります。
    ※物件の保管~発送までの間及び輸送中の事故等による破損・紛失等の被害に関して新潟県は一切責任を負いません。
  5. その他詳細は、落札後にいただくお電話で打ち合わせることとなります。
  6. その他の注意事項については、落札後の注意事項及び新潟県インターネット公売ガイドラインをご参照ください(下段からダウンロードできます)。

※公売物件が自動車の場合は、買受人ご自身で所有権移転登録手続きをとっていただく必要があります。
※詳細は公売を実施している地域振興局県税部へお問い合わせください。   

新潟県インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/498KB]

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