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地価調査・地価公示制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0594156 更新日:2024年9月18日更新

1 地価調査・地価公示について

 県及び国土交通省では、土地の有効利用、適正な地価形成等を図るため、県では国土利用計画法に基づく地価調査を、国土交通省では地価公示法に基づく地価公示を実施し、不動産鑑定士による鑑定評価を基に価格を判定しているところです。

2 公的土地評価の概要

(令和6年9月18日現在)

項目 地価公示 地価調査
価格の名称 公示価格 標準価格
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法施行令第9条
評価機関 国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事
価格時点 1月1日(毎年公示)
3月公表
7月1日(毎年公表)
9月公表
目的等
  1. 一般の土地取引価格の指標
  2. 不動産鑑定士等の鑑定評価の規準
  3. 公共事業用地の取得価格の算定の規準等
1 国土利用計画法の価格審査の規準の算定基礎等
(2 地価公示と同様の役割)
調査地点数 全国26,000地点
県内 434地点
全国21,436地点
県内 530地点
対象地域 全国の都市計画区域(一部、都市計画区域外)
県内 25市町村
全国
県内 全30市町村
調査地点の名称 標準地 基準地
他の公的土地評価との関係 地価公示、地価調査は調査主体、価格時点等で制度上若干の差異はあるが、価格は同一の性格を持つ。両制度は相互に補完しつつ、一体として公的土地評価のネットワークを形成している。
対地価公示との比率 なし 100%

3 地価調査について

  1. 県が、7月1日現在の県内530地点(令和6年度)の基準地の標準価格を判定し公表するため、事業を公益社団法人新潟県不動産鑑定士協会(注1;以下「協会」)に委託します。
  2. 併せて、各地点の鑑定評価を行う不動産鑑定士(注2)を指名します。
  3. 指名を受けた不動産鑑定士は、県内各地点の現場を調査し、近隣地域における最新の取引事例やその土地から得られる収益の見通しなども分析して、各地点の鑑定評価を行います(注3)。
  4. 協会は、各地点の鑑定評価を行う不動産鑑定士に対し、必要な支援・連絡調整などを行い、県内各地点の鑑定評価をとりまとめます。
  5. 県は、協会のとりまとめた県内全地点の鑑定評価を基に、標準価格を判定し公表します。公表は毎年9月20日頃です。

注1 不動産鑑定評価制度の発展と土地等の適正な価格の形成に資することなどを目的として設立された公益法人です。県では、地価調査などの公的土地評価を同協会に委託しているほか、必要な協力を行っています。
 
注2 不動産の鑑定評価を行う専門家で、国土交通省が実施する不動産鑑定士試験に合格して国土交通省に登録した者です。不動産鑑定士には、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)で業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。
 
注3 鑑定評価には、実際の取引事例から得られる価格等の情報が非常に重要な判断要素となっており、的確な評価を行うためにはできるだけ多くの取引事例の収集が必要です。このため、不動産鑑定士は日頃からアンケート調査等によって取引事例の収集に努めています。

4 地価公示について

  1. 地価公示は、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日現在の標準地の正常な価格を公示するものです。県内には434地点(令和6年)の標準地があり、毎年3月下旬に公表されます。
  2. 地価調査・地価公示は調査主体、価格時点等で制度上若干の差異はありますが、価格は同一の性格を持ち、相互に補完しつつ一体として公的地価のネットワークを形成しています。

5 地価調査の鑑定評価を行う不動産鑑定士(鑑定評価員)について

県では、以下の要件を全て満たす者を対象に、地価調査基準地の鑑定評価を行う不動産鑑定士を指名しています。

  1. 新潟県内に住所地又は勤務地を有する者
  2. 基準地の価格判定の基準日(7月1日)において70歳未満の者
    ただし、特例として75歳未満の者も認めることができる。
  3. 地価調査を行う年の地価公示(以下「地価公示」という。)に係る鑑定評価員であった者
    ただし、地価公示に従事しなかった者で、その年の地価調査鑑定評価業務を履行することができる者として、公益社団法人新潟県不動産鑑定士協会長の推薦を受けた者を含む。
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