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新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062080 更新日:2019年3月29日更新

「新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱」は、事前協議を行うことにより、開発行為に関連する関係法令による許認可又は許可の見通しをつけるとともに、各法令間の調整を行い、開発行為を適正に誘導し、県土の秩序ある利用と保全を図ることを目的としています。

新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱 [PDFファイル/124KB]

開発行為の事前協議(第6条)

 2ヘクタール以上の次に該当する開発行為(4については5ヘクタール以上)を行う場合は、個別規制法の許認可手続等と並行して事前協議が必要です。

  1. 宅地の造成
  2. 廃棄物処理施設の設置
  3. 牧場の建設
  4. 砂利、岩石又は土等の採取
  5. ゴルフ場の造成
  6. スキー場の造成
  7. 公園、遊園地又は動植物園の建設
  8. 運動場、車両競走場又は乗馬場の建設
  9. 上記以外のスポーツ、レクリエーション施設の建設

開発行為事前協議書(3シートあります) [Excelファイル/84KB]

開発行為の変更協議(第9条)

 開発行為の事前協議が整った後、協議内容に重大な変更を加える次のような場合は、変更協議が必要です。

  1. 事業区域の位置及び面積を拡大(縮小する場合は、開発計画に重大な影響を及ぼさない限り不要)
  2. 開発行為の目的を変更
  3. 防災施設、公害防止施設等の開発計画の基本的事項を変更等

開発行為変更協議書(3シートあります) [Excelファイル/84KB]

土地取得前における開発行為の事前協議(第13条の2)

 開発行為の事前協議(又は変更協議)の対象で、次のいずれかに該当する市街化区域以外の一団の土地を取得しようとする場合は、土地取得契約前の基本計画の段階で事前協議が必要です。

  1. 5ヘクタール以上の土地を取得
  2. 4ヘクタール超の農地又は採草放牧地を取得
  3. 1ヘクタール以上の農用地区域を取得
  4. 保安林を含む土地を取得
  5. 自然公園法の特別地域を含む土地を取得(国定公園の特別地域を除く。)
  6. 史跡名勝天然記念物(文化財保護法)を含む土地を取得(市街化区域内を含む。)

 ただし、土地の取得面積が、次の面積(国土利用計画法の届出を要する面積)未満の場合を除きます。

  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル
  • 都市計画区域以外 10,000平方メートル

土地取得前における開発行為事前協議書 [Excelファイル/52KB]

協議に伴う各種届出

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