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被災宅地危険度判定士:更新・変更手続きについて
更新手続き
認定登録の有効期間は、認定登録証に記載されているとおり、認定登録の日から5年後の年度の末日までとなっています。
有効期限は、現在お持ちの「認定登録証」に記載されていますので、ご確認下さい。
認定登録の更新については、毎年12月頃に開催予定の「更新講習会」の受講が必要となります。
認定登録の有効期間終了後も、引き続き宅地判定士として新潟県被災宅地危険度判定実施要綱による危険度判定の実施に協力しようとされる方は、認定登録の更新手続きをしてくださいますようお願いいたします。
(認定登録の有効期間が終了する年度の11~12月頃、対象者に更新講習会の受講案内をお送りします。)
変更手続き
認定登録証を所有されている方で、「氏名」「居住地」「勤務先の名称、所在地」「連絡先電話番号」に変更があった場合は、「被災宅地危険度判定士認定登録事項変更届(様式第5号)」を郵送又は電子メールにて提出してください。
認定登録事項変更届(様式第5号) [Wordファイル/41KB]
新潟県に新たに転入された方
新潟県に新たに転入された方で、新潟県以外で被災宅地危険度判定士の登録をされていた方は、以下の書類等を郵送又は電子メールにて提出してください。
・被災宅地危険度判定士認定登録事項変更届(様式第5号)
・現在所有している認定登録証の写し
・証明写真(郵送の場合)縦30mm×横24mm (電子データの場合)縦460 ピクセル×横368 ピクセル
他県に転出される方
他県に転出される方で、新潟県で被災宅地危険度判定士の登録をされていた方は、転出先の都道府県知事が定める手続きをご確認ください。
認定登録証を紛失した場合は
認定登録証を紛失又は汚損した場合は、以下の書類等を郵送又は電子メールにて提出いただくことで、認定登録証を再交付することができます。
・認定登録証再交付申請書(様式第7号) [Wordファイル/38KB]
・証明写真(郵送の場合)縦30mm×横24mm (電子データの場合)縦460 ピクセル×横368 ピクセル
・現在所有している認定登録証(紛失の方を除き郵送で提出してください)
なお、新たな認定登録証の再交付後に、紛失した認定登録証を発見された方は、再交付前の認定登録証を新潟県都市政策課までお送りくださるようお願いします。
認定登録を辞退する場合は
認定登録を辞退する場合は、以下の書類を郵送又は電子メールにて提出してください。
・認定登録辞退届(様式第8号) [Wordファイル/36KB]
書類等の送付先
新潟県被災宅地危険度判定連絡協議会
(事務局:新潟県土木部都市局 都市政策課 広域都市政策班)
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
E-mail:ngt160010@pref.niigata.lg.jp
Tel:025-280-5428