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被災宅地危険度判定制度
制度の趣旨
被災宅地危険度判定士制度とは、公共・民間を問わず、被災宅地の状況について調査・判定する知識や経験を有する技術者を、各県においてあらかじめ「被災宅地危険度判定士」として認定登録を行い、これら判定士を災害時にボランティアとして派遣する制度のことです。
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を教訓に創設されました。
制度の目的
被災宅地危険度判定士制度では、地震や大雨等により宅地が大規模に、また広範囲に被災した場合に、宅地の被害状況を迅速に、また的確に把握し、住民の方への情報提供を通して、二次災害の軽減、または防止を図ることを目的としています。また、復旧対策に資する被災情報の収集とその活用も目的としています。
被災市町村、都道府県では、災害が発生した場合、速やかに被災宅地危険度判定士を現地に派遣し危険度判定を行います。災害時における迅速な判定、安全の確保には住民の方のご協力が必要不可欠です。
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